北区景観づくり条例に基づく屋外広告物の事前相談

ページ番号1009866  更新日: 2025年2月7日

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屋外広告物は、商品の広告や情報の伝達を目的として設置されており、無秩序に設置された屋外広告物が良好な景観づくりの阻害要因となることも多く、周辺との調和や地域の特性に応じた景観への配慮が必要となります。

北区では、東京都屋外広告物条例に基づく屋外広告物の表示・掲出の許可に加え、北区景観づくり条例に基づく屋外広告物の事前相談制度を設け、屋外広告物の表示等に関する基本方針を満たすように配慮を促すことで、北区の地域特性を踏まえた景観づくりに資する屋外広告物の表示・掲出を誘導しています。

事前相談の対象

地区区分 事前相談の対象
一般地区 東京都屋外広告物条例に基づく設置の許可を必要とするもので、1つの表示面積が10平方メートルを超えるもの
景観形成重点地区 東京都屋外広告物条例に基づく設置の許可を必要とするもの
【参考】地区区分については、以下の対象区域を参考としてください。
地区区分 対象区域
一般地区 北区全域(景観形成重点地区の除く)
景観形成重点地区  
西が丘地区 西が丘一丁目、西が丘二丁目、赤羽西三丁目及び赤羽西四丁目各地内
隅田川沿川地区 隅田川の区域及び隅田川の両側からそれぞれ50mの陸上の区域
旧古河庭園周辺地区 旧古河庭園の外周線からおおむね200mの範囲
中央公園周辺地区 上十条一丁目、中十条一丁目、王子本町二丁目、王子本町三丁目及び十条台一丁目各地内

区域詳細については、「北区景観づくり計画による景観づくり」の「景観形成重点地区の景観づくり」の各地区パンフレットを参照してください。
※景観形成重点地区の各地区パンフレットは、都市計画課の窓口でも配布しています。

事前相談の時期

東京都屋外広告物条例に基づく設置の許可に係る申請を行おうとする日の15日前までに、屋外広告物の事前相談の申出書の提出が必要になります。

事前相談の流れ

イラスト:手続きの流れ


建築行為や工作物と一体的に屋外広告物を設置する場合は、都市計画課担当へご相談ください。

  • その他の添付図書、基本方針、基準等に関しては、「北区景観づくり計画に基づく屋外広告物の事前相談」を参照してください。
  • ※詳細については、北区景観づくり計画の「【第6章】屋外広告物」(関連リンク)を参照してください。

事前相談の様式

令和4年4月1日より押印が廃止となりました。

事前相談の申請に必要な様式については、「屋外広告物の表示等に関する事前相談申出書:別記第7号様式」を利用してください。

関連リンク

届出・景観形成基準<北区景観づくり計画より屋外広告物の章を抜粋>

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お問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
まちづくり部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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