屋外広告物の申請・許可に関すること

ページ番号1009691  更新日: 2025年2月27日

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屋外広告物の許可とは

屋外広告物とは、商業広告に限らず「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるもので」「看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等」をいいます。

東京都では、東京都屋外広告物条例及び同施行規則(以下「条例等」という。)を定めて、屋外広告物の規制を行っています。条例等では、屋外広告物を表示し、または屋外広告物を掲出する物件を設置する場合は、原則として許可が必要となっています。

詳細は、関連リンク「屋外広告物のしおり」(東京都のホームページ)をご覧ください。

屋外広告物の許可申請の手続き

許可が必要なすべての屋外広告物の許可を受けるためには、下記の窓口に許可申請書類を提出する必要があります。

また、表示する場所(道路上に掲出する場合)や広告物の種類(広告塔・広告板など高さが4メートルを超える場合)により、屋外広告物の許可のほかにそれぞれ定められた手続きが必要です。

詳細は、参考資料「屋外広告物の許可申請の手続き」をご覧ください。

屋外広告物関係書式

参考資料

関連リンク

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お問い合わせ

土木部 土木管理課 管理占用係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階19番
電話:03-3908-9220
土木部 土木管理課 管理占用係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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