土地の売買
一定の要件に該当する土地の取引をする際には、届出が必要です。
これから土地の取引をしたい。
公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出
都市計画施設(道路・公園等)の予定区域内などで200平方メートル以上の土地や、市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地などを有償で譲渡しようとするときは、売主は、契約する3週間前までに届出が必要です。
また、都市計画区域内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。
土地の価格
土地取引や資産評価をするに当たって、土地の適正な価格を判断する客観的な目安として、次のような価格があります。
- 地価公示価格(国土交通省)
- 基準地価格(東京都)
- 路線価(国税庁)
- 固定資産税評価額(都税事務所)
不動産取引の相談
一般の方が、不動産の取引をするに当たって、知識や経験が少ないのが普通です。事前の計画、調査をしっかり行い、慎重に行うことが大切です。
北区では広報課区民相談室(区役所第1庁舎3階2番)において、不動産取引相談、建築相談、登記等相談、表示登記相談(調査・測量)を行っています。ご活用ください。
土地の取引をしました。
国土利用計画法による届出
市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地取引をしたときは、買主は、契約締結後2週間以内に届出が必要です。
関連リンク
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
- 土地の価格
- 区民相談室(法律・税金・交通相談など)
-
不動産相談(東京都住宅政策本部ホームページ)(外部リンク)
- 国土利用計画法に基づく土地取引の届出
お問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一 庁舎3階12~14番
電話:03-3908-9152
まちづくり部 都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。