あき地の適正管理
あき地の適正管理のお願い
北区では、あき地の管理の適正化に関する条例に基づき、あき地を所有、又は管理する方にそのあき地の適正な管理をお願いしております。
北区にあき地を所有している方へ
あき地は人による管理がなされていないと、雑草が繁茂し、虫の発生などで近隣や通行人に迷惑がかかる場合があります。
あき地を所有している方は、近隣住民の方の迷惑にならないよう、雑草の除去など適正な管理をお願いいたします。
適正な管理をするために
あき地の管理について、主に問題になるのが雑草に関することです。
雑草の繁茂によって、虫の発生や、ゴミの不法投棄などが誘発され、周辺の生活環境を損なうことになります。
雑草の繁茂を事前に予防するためにも、防草シートの施工や定期的な雑草の除去など、継続的な対策をご検討ください。
防草シートは製品や施工方法にもよりますが、数年のあいだ、雑草の繁茂を防止することが期待できます。
また、立ち入りを禁止するロープなどを張ることでゴミの不法投棄や自転車の不法駐輪などを防ぐことができます。
除草剤などの薬剤を使用する場合には、必要最小限にとどめ、トラブル防止のためにも、周辺住民への周知や飛散防止など農薬に準じた扱いをお願いしております。
詳しくは次のページをご覧ください。
あき地でお困りの方へ
あき地についての相談
あき地の雑草などでお困りの場合には、あき地の所有者に対し適正な管理をお願いすることになります。区にご相談いただいた場合には、現地調査を行い、近隣の生活環境に支障があると判断した場合にあき地の所有者・管理者を調査いたします。その後、所有者・管理者に適正な管理をおこなっていただくよう働きかけを行います。
私有地の雑草について区が直接、草刈りなどの対策を行うことはありません。
あき地の管理の適正化に関する条例(抜粋)
第一条 この条例は、あき地の管理の適正化を図ることにより、生活環境を保全し、もつて健康で安全な住民生活を確保することを目的とする。
第二条 この条例において「あき地」とは、現に人の使用していない土地をいう。
2 この条例において「危険な状態」とは、雑草(かん木を含む。)が繁茂したまま放置されているため、住民の健康を害し、犯罪を発生させる等生活環境を著しくそこなうような状態をいう。
第三条 あき地の所有者又は管理者は当該あき地を危険な状態にならないよう常に適正に管理しなければならない。
関連リンク
お問い合わせ
生活環境部 環境課 自然環境みどり係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8618
生活環境部 環境課 自然環境みどり係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。