定期報告【特定建築設備等廃止・使用休止届北区様式】
定期報告の対象となる特定建築設備(昇降機を含む)等を廃止し、又は使用を休止したときに提出する書類です。
ただし、建築物の全部を除却することに伴う建築設備等の廃止で、「建築物除却・使用休止届(細則9号様式)」が提出されている場合は、本届出の必要はありません。
使用休止の届出をした特定建築設備等を再使用するときは、「特定建築設備等再使用届(細則11号様式の4)」を提出してください。
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お問い合わせ
まちづくり部 建築課 設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階5番
電話:03-3908-9184
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