定期報告【特定建築設備等廃止・使用休止届北区様式】

ページ番号1009347  更新日: 2025年11月13日

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定期検査報告の対象となる建築設備等を廃止、又は使用休止するときに提出してください。
ただし、建築物の全部を除却することに伴う建築設備等の廃止で、「第9号様式 建築物届除却・使用休止」が提出されている場合は、本届出の必要はありません。
使用休止の届出をした特定建築設備等を再使用するときは、「第11号様式の4 特定建築設備等再使用届」を提出してください。

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階5番
電話:03-3908-9184
まちづくり部 建築課 設備審査担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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