定期報告(建築基準法に基づくもの)

ページ番号1009344  更新日: 2025年11月13日

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定期報告制度について

建築物等の定期報告は、建物や昇降機等をいつも安全な状態でお使いいただくために、これらを所有又は管理される方に対し、定期的に建物の構造や設備等について、専門的知識を有する調査(検査)資格者に調査(検査)を依頼し、その結果を報告するもので、建築基準法により義務付けられた制度です。

この定期報告は5種類の報告があり(表1)、用途、規模等により報告時期が定められています(表2)。

報告先機関のご案内

  • 特定建築物の定期報告:公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
  • 防火設備の定期報告:公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
  • 建築設備の定期報告:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
  • 昇降機等の定期報告:一般社団法人 東京都昇降機安全協議会

定期報告関係様式

東京都北区建築基準法施行細則で定めるもの

電子申請

一部の書類は電子申請で提出が可能です。

事業者向けと一般向けは、ユーザーアカウントの内容以外は同一です。

関連リンク

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階5番
電話:03-3908-9184
まちづくり部 建築課 設備審査担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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