定期報告【特定建築設備等再使用届北区様式】

ページ番号1009346  更新日: 2025年3月6日

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使用休止の届出をした特定建築設備(昇降機を含む)等を再使用するときに提出する書類です。使用する日の三日前までに届け出てください。

再使用する建築設備等を使用する日が前回報告から1年以上経過している場合は、再使用する建築設備等の定期検査を行い、その報告書を添付してください。

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お問い合わせ

まちづくり部 建築課 設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階5番
電話:03-3908-9184
まちづくり部 建築課 設備審査担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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