区立スポーツ施設の適正利用にご協力ください

ページ番号1025412  更新日: 2026年2月27日

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スポーツ施設の適切な利用を促進するため、以下の運用にご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

万一、登録内容等に虚偽があることが判明した場合には、団体登録を抹消する、または登録区分を「区外」に変更することがあります。

各種手続きの申請者について

令和8年3月4日以降、スポーツ施設のご利用に関する各種お手続きについて、申請可能な方を下表のとおりとします。

なお、下表のお手続きを行う際は、申請する方の公的証明書をご持参ください。

各種手続きの申請者について
  代表者 副代表者 その他構成員 構成員以外
団体登録・更新 不可
団体抹消

代表者の委任状があれば可

不可 不可
登録証再発行 代表者の委任状があれば可 不可 不可
代表者・副代表者情報の変更 代表者の委任状があれば可 不可 不可
構成員情報の確認・変更

不可
使用料現金還付 不可
パスワードの再発行 不可 不可 不可

※表中に「不可」の記載がある場合は、委任状をご持参いただいてもお手続きできません。

※少年団体(野球・サッカー・ラグビー)については、構成員(小・中学生)の保護者によるお手続きも可能です。

 

重複登録の禁止について

スポーツ施設の団体登録につきまして、同一登録区分における重複登録を禁止しています。
抽選での当選確率を上げること等を目的として、同一団体の構成員を複数の団体に分けて登録することは、他の利用者への迷惑となるのでおやめください。
構成員が登録メンバー数の要件を超える場合は、任意の様式に各構成員の氏名・生年月日・住所をご記入いただき、ご登録ください。
また、登録団体の構成員以外だけで利用することは、登録証および承認書の譲渡・転貸に該当するため禁止しております。
 

団体登録時の確認について

令和8年3月4日以降、スポーツ施設の団体登録につきまして、以下のとおり、新規登録および更新時の確認方法を変更いたします。

区内在勤・在学にて登録される場合

  • 申請書に勤務先または学校の名称および住所をご記入ください。
  • 区内在勤・在学を確認する書類(在勤証明書・学生証等)は受付時にコピーをお預かりします。

少年団体(野球・サッカー・ラグビー)の登録をされる場合

  • 小・中学生の方を代表者・副代表者以外の構成メンバーとしてご登録いただきますが、申請書に保護者の方の情報も併せてご記入ください。
  • また、構成メンバーである小・中学生のうち、登録条件を満たすメンバーの保護者の方の公的証明書(コピー可)をご提示ください。

利用当日の受付方法について

令和8年3月4日以降、スポーツ施設ご利用日当日の受付書類として、承認書に加え登録証が必要になります。承認書(データまたは原本)および登録証(原本)の2点をご持参のうえ、ご利用時に各施設職員にご提示ください。

営利目的利用の禁止について

スポーツ施設における営利目的の利用を禁止しています。

こうしたイベント等を企画している主催者は、速やかに企画を中止してください。

また、利用者の皆様は、こうしたイベント等に参加しないようご協力をお願いします。

お問い合わせ

地域振興部 スポーツ推進課 スポーツ支援係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ10階)
電話:03-5390-1135
地域振興部 スポーツ推進課 スポーツ支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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