低入札価格調査制度

ページ番号1011667  更新日: 2025年2月7日

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平成31年4月1日より、北区が発注する工事請負契約に係る入札において、当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合に調査を行う制度(低入札価格調査制度)を導入します。

1.対象

次の範囲を原則として、入札等審査委員会で決定します。

  1. 予定価格が9,000万円を超える工事請負契約に係る制限付一般競争入札
  2. 総合評価方式による工事請負契約に係る制限付一般競争入札

2.調査基準価格(非公表)

低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(調査基準価格)は、当該工事の内容及び予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、請負ごとに定めます。

なお、調査基準価格の算定式は、最低制限価格の算定式と同様です。

3.失格基準(非公表)

当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる価格(失格基準)を、予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲で定めます。

なお、失格基準に満たない価格での入札は、低入札価格調査を行わず、失格となります。

4.落札決定の保留

入札の結果、調査基準を下回り、かつ、失格基準を下回らない価格で入札が行われた場合には、入札者に対して落札決定を保留する旨を宣言するとともに、落札者は調査の結果、後日決定することを周知し、入札を終了します。

5.調査の実施

入札の結果、調査基準価格を下回り、失格基準を下回らない価格で入札を行った者から、別に定める事項について、当該契約ごとに必要な調査を行います。(調査の詳細は「東京都北区低入札価格調査制度実施要綱」をご参照ください。)

※必要な調査の書式はこちらからダウンロードできます。

6.落札者の決定

上記の調査終了後、低入札価格調査委員会へ付議し、審査の結果、当該入札価格により契約内容に適合した履行が可能と判断しときは、当該入札価格の入札者を落札者とし、その旨を通知します。

7.その他

低入札価格調査制度の詳細については、「東京都北区低入札価格調査制度実施要綱」をご参照ください。

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電話:03-3908-8695
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