保育料について

ページ番号1002985  更新日: 2025年3月7日

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令和5年10月から、東京都保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助制度の対象が拡大しました

東京都保育所等利用多子世帯負担軽減事業の対象が拡大したことに伴い、令和5年10月からの保育料は生計を一にする子どもの年齢にかかわらず、第2子以降は無償となります。

保育料・延長保育料基準額表は、保育料・延長保育料基準額表をご確認ください。

幼児教育・保育の無償化については、幼児教育・保育の無償化についてをご確認ください。

区民税の所得割額等から保育料を計算します

認可保育園・地域型保育事業所・認定こども園※の保育料は、その年度の4月1日時点の満年齢と、各家庭の区民税の所得割額(住宅取得控除等の税額控除適用前)等により決定します。区民税が変更された場合は、速やかにご連絡ください。

※認定こども園については、入園料等別途経費がかかります。詳しくは該当施設に直接お問い合わせください。

父母が区民税非課税かつ父母の収入が生活保護の基準を下回る場合、祖父母等の同居の親族の区民税の所得割額等により、保育料を決定します。

転入者などで北区に課税情報がない場合は、住民税課税(非課税)証明書等の提出が必要です。北区に課税情報がある場合は、これらの書類の提出は不要です。

保育料・延長保育料は月額です。日割りはいたしません。

保育料の納付は、金融機関からの口座振替が原則です。口座振替をご利用できない場合はご相談ください。

※決められた保育料を納付しない場合は、差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

保育料の決定を年2回行います

毎年、4月分から8月分までは、前年度の区民税の所得割額等を基準に保育料を決定します。

9月分から翌年3月分までは、その年度の区民税の所得割額等を基準に保育料を決定します。

保育の必要量の認定に応じて2区分の保育料に分かれます

お子さんの「保育の必要量の認定区分」については、支給認定証(給付認定申請後、認定審査を経て送付)でご確認いただけます。

保育標準時間認定を受けた場合は、保育料基準額表の「標準時間保育料(月額)」、保育短時間認定を受けた場合は、「短時間保育料(月額)」が適用されます。

保育短時間認定を受けた場合、保育短時間の時間帯以外は、追加で延長保育料(スポット保育料)が発生します。なお、私立保育園では、保育短時間の時間帯が園により異なる場合があります。各園に直接お問い合わせください。

保育料減額

以下の事情により保育料の納入が困難な場合は保育料減額制度があります。減額の適用月は、理由により異なります。以下の事情が発生し、減額を希望する場合には直ちに申請してください。

なお、減額条件に該当する場合でも、計算の結果、保育料が減額とならない場合があります。

  1. 生活保護を受けるようになった場合
  2. その月の世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき
  3. 基準年の翌年に基準年の所得の10分の1を超える災害・盗難等による損失を受けたとき(保険金等で補てんされる金額を除く)
  4. 基準年の翌年に高額の医療費を払ったとき(保険金等で補てんされる金額を除く)
  5. その世帯の過去3カ月の平均収入月額(賞与を除く)が基準年の平均収入月額(賞与を除く)より1割以上低額と認められる場合(育児休業の取得に伴う収入減少の場合を除く。適用は3カ月を限度とする)
  6. 主たる働き手が失業した場合
  7. 同一世帯内に身体障害者手帳1~2級・愛の手帳1~3度・精神障害者保健福祉手帳1~3級の方がいる場合
  8. 同一世帯内のお子さんが、認証保育所、定期利用保育施設又は家庭福祉員により保育されている場合
    ※認証保育所を利用している場合は、月48時間以上160時間未満の利用をしていること
    定期利用保育施設及び家庭福祉員を利用している場合は、月48時間以上利用していること
  • ※4月分から8月分までの保育料については、前々年を基準年とします。
  • ※9月分から翌年3月分までの保育料については、前年を基準年とします。
  • ※減額理由が複数ある場合でも、適用は1~8のいずれか一つです。
  • ※添付書類は減額理由により異なります。詳しくは保育課入園相談係にお問い合わせください。

保育利用停止による保育料免除

在園児童のけがや病気・母親の帰郷出産のため保育園を長期にわたり休む場合、2カ月(母親の帰郷出産の場合出産予定月を含む)まで保育料を免除する利用停止制度があります。

この場合、その間の登園がなくても退園にはなりません。なお、利用停止ができるのは、最長2カ月までです。

停止を希望する月の初日までに申し込みが必要です。詳しくは保育課入園相談係にご相談ください。

※出産後に帰郷する場合は帰郷出産に該当しないため、利用停止制度の利用はできません。

保育料軽減

多子世帯や要保護世帯等、以下1.~3.に該当する世帯は、保育料を軽減します。
各世帯の該当可否について、電話等で回答することはできません。
必要書類については、有効期間内のものまたは発行から3カ月以内のものを通園している保育園へご提出ください。

対象となる世帯

  1. 3~5歳クラスのお子さん【令和元年10月から適用】
    保育料が無償となります。手続きやご提出いただく書類等はありません。
  2. 0~2歳クラスのお子さん(第2子以降)【令和5年10月から適用】
    生計を一にする子どもの年齢に関わらず、第2子以降は保育料が無償となります。
  3. 世帯の区民税所得割合算額が77,101円未満の要保護世帯【平成28年4月から適用】
    生計を一にする子どもの年齢に関わらず、保育料が第1子は64%軽減され、第2子以降は無償となります。

要保護世帯

ひとり親世帯、同一世帯内に身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯、特別児童扶養手当の支給児童がいる世帯、国民年金の障害基礎年金の受給者がいる世帯

必要書類

軽減の種類 必要書類
2.0~2歳クラスのお子さん(第2子以降) なし ※

3.世帯の区市町村民税所得割合算額が77,101円未満の要保護世帯

  • ひとり親世帯
  • 手帳世帯
  • 手当・年金世帯
  • ひとり親世帯
    変更届+戸籍謄本の写し ※
  • 手帳世帯
    変更届+障害者手帳の写し ※
  • 手当・年金世帯
    変更届+受給者証の写し ※

※別居している子どもがいる場合は、別途、生計を一にしていることがわかる健康保険証の写し等のご提出が必要です。

関連リンク

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お問い合わせ

子ども未来部 保育課 入園相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階1番
電話:03-3908-9129
子ども未来部 保育課 入園相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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