中小企業融資あっせん制度

ページ番号1011325  更新日: 2025年4月2日

印刷大きな文字で印刷

中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。

また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。

令和7年度からの変更点

「令和7年度北区中小企業制度融資改正点」をご参照ください。

制度の一覧や申込方法などは「令和7年度北区中小企業融資あっせんのご案内」をご覧ください。

ご利用できる方

融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。

(各資金により若干異なります。)

令和7年度から

  1. 個人は区内に住所又は主たる事業所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者 ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。
  2. 個人は前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税を完納しているもの。ただし区内に住所を有さない者にあっては、前年度の特別区民税・都民税事業所課税分を完納しているもの
  3. 法人は前期の法人都民税を完納しているもの
  4. 東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
  5. 適切な事業計画と確実な資金計画があること
  6. 個人は収入の過半数を事業収入から得ていること
  7. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと
  • 本人による申込みの場合、融資あっせん申込前に、必要に応じて経営アドバイザーの経営相談を実施します。経営相談は予約制です。産業振興課経営支援係(電話03-5390-1237)
  • ※起業家支援資金、事業活性化支援資金(業態転換・多角化の場合)、事業承継資金、緊急資金(一部)については経営相談が必須です。

令和6年度まで

  1. 個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者 ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。
  2. 個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
  4. 適切な事業計画と確実な資金計画があること
  5. 個人は収入の過半数を事業収入から得ていること
  6. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと

ご利用できない方

上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。

  1. 生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方
  2. 借入金の返済を目的としたもの(借換えが可能な資金を除く)
  3. 保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業(一部除く)、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方
  4. 信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方

融資制度一覧

写真:融資制度一覧

提出書類

写真:提出書類

ご利用いただける金融機関

写真:金融機関一覧

添付ファイル

利子・信用保証料請求書について、捨印欄が印字されている様式は使用できませんので、ご注意ください。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 経営支援係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1237
地域振興部 産業振興課 経営支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る