原油価格・物価高騰対策緊急資金

ページ番号1011323  更新日: 2025年3月13日

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北区では、原油価格及び物価の高騰の影響により、事業活動に大きな影響を受けている中小企業者を支援するため、「北区原油価格・物価高騰対策緊急資金」の融資あっせんを令和8年3月末まで実施します。

1 受付期間

令和8年3月31日まで

2 あっせんの対象者

令和7年度から

  1. 個人は区内に住所又は主たる事業所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者。
  2. 個人は前年度の特別区民税・都民税又は市町村民税を完納しているもの。ただし区内に住所を有さない者にあっては、前年度の特別区民税・都民税事業所課税分を完納していること。
  3. 法人は前期の法人都民税を完納していること。
  4. 東京信用保証協会の保証対象業種であること。(原則、東京信用保証協会の保証承諾が必要となります。)
  5. 適切な事業計画と確実な資金計画があること。
  6. 個人は収入の過半数を事業収入から得ていること
  7. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
  8. 原油価格及び物価の高騰の影響により、直近1か月の売上高又は売上総利益額が直近3年間のいずれかの年における同月と比較して減少していること。(令和7年4月1日~あっせん申込み分から。)(例)令和7年4月申込みの場合→「令和7年3月」と「令和4年3月、令和5年3月、令和6年3月のいずれか」との比較

令和6年度まで

  1. 個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者。
  2. 個人は前年度の特別区民税・都民税又は市町村税、法人は前期の法人都民税を完納していること。
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種であること。(原則、東京信用保証協会の保証承諾が必要となります。)
  4. 適切な事業計画と確実な資金計画があること。
  5. 個人は収入の過半数を事業収入から得ていること
  6. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
  7. 原油価格及び物価の高騰の影響により、直近1か月の売上高又は売上総利益額が令和3年から令和5年までのいずれかの年における同月と比較して減少していること。(令和6年4月1日~あっせん申込み分)

3 融資条件

  1. 融資限度額 1,000万円
  2. 融資期間 5年以内(据置期間12か月以内を含む。)
  3. 資金使途 運転資金
  4. 融資利率 1.9%以内
  5. 利子補給
    • 1年目 1.9%(本人負担0%)
    • 2年目以降 1.5%(本人負担0.4%以内)
  6. 信用保証料 全額補助(実際の支払額)

4 必要書類

  1. 北区融資あっせん申込書
  2. 北区中小企業融資あっせん申込みに係る同意書
  3. 利子補給請求書
  4. 信用保証料請求書
  5. 【個人】最新の所得税確定申告書・決算書のコピー
    【法人】最新の法人税確定申告書・決算書のコピー
  6. 【個人】前年度の特別区民税・都民税の納税証明書(住所が区外である場合は、前年度特別区民税・都民税事業所課税の納税証明書)
  7. 【法人】前期分の法人都民税の納税証明書
  8. 売上高売上総利益額計算書・理由書
  9. 売上高・売上総利益額の減少が確認できる書類(決算書、試算表、売上台帳、帳簿等 メモは不可)

添付ファイル

関連リンク

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お問い合わせ

地域振興部 産業振興課 経営支援係
〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話:03-5390-1237
地域振興部 産業振興課 経営支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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