離職等によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ(住居確保給付金の支給)

ページ番号1008961  更新日: 2025年4月1日

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住居確保給付金の支給(家賃分・転居費用分)

一定の要件を満たす方に対して住まいの確保を目的として下記のとおり給付します。

家賃分

離職や自営業の廃止等により収入が減少し、家賃の支払いにお悩みの方に熱心な求職活動を条件として家賃額の一部または全部を支給します。

転居費用分

収入が大幅に減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められた方に転居費用の一部または全部を支給します。

※住居確保給付金の相談と申請手続は「北区くらしとしごと相談センター」で行います。申請に必要な書類等、詳細は社会福祉法人北区社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

対象要件(申請時に以下の条件すべてに該当する方が対象となります。)

家賃分

  1. 離職・廃業の日から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること。
  2. 離職等の日に、主たる生計維持者であったこと。離職等と同程度の状況の方の場合は、申請日に主たる生計維持者であったこと。(ただし、離職時に主たる生計維持者ではなかったが、離婚等により申請時に生計維持者となっている方も対象となります。)
  3. 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。休業等の場合で事業再生等を目指す方は、自立に向けた活動を行うこと。
  4. 離職により住居を喪失していることまたは喪失するおそれがあること。
  5. 申請日の属する月における世帯収入合計額が、「基準額(区民税均等割が非課税となる収入額の12分の1)+家賃額(上限あり)」以下であること。
    • 単身世帯:8.4万円に家賃額(上限53,700円)を加算した額以下
    • 2人世帯:13万円に家賃額(上限64,000円)を加算した額以下
    • 3人世帯:17.2万円に家賃額(上限69,800円)を加算した額以下等
  6. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産の合計額が「基準額」×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
  7. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する類似の給付または貸付を受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

転居費用分

  1. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の死亡、離職、休業等により世帯の収入額が著しく減少し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある方。
  2. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の合計の収入額が著しく減少した日から2年以内であること。
  3. 北区くらしとしごと相談センターで家計改善支援をうけ、転居の必要性が認められた方
  4. 上記【家賃分】要件の5~8に該当する方

支給上限額

支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠し、地域ごとに上限額が設定されます。

家賃分

  • 単身世帯53,700円
  • 2人世帯64,000円
  • 3人~5人世帯69,800円

転居費用分

  • 単身世帯161,100円
  • 2人世帯192,000円
  • 3人~5人世帯209,400円

※給付対象外(敷金・前家賃等)の経費は除く

原則、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

支給期間

家賃分

原則3ヶ月。ただし一定の要件により、最大9ヶ月まで受給できる場合があります。

また、住居確保給付金の支給終了後に本人の責に帰すべき理由によらずに新たに解雇・減収等となり、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給が可能な場合があります。

転居費用分

原則1回。ただし、受給者が転居費用給付の受給後に同様の要件に該当した場合は、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、再支給が可能な場合があります。

受給中の義務その他

家賃分

【離職、廃業、休業等(就労を目指す方)】

  1. 生活を立て直すための計画を立てること
  2. 月4回以上、北区くらしとしごと相談センターで面接等の支援を受けること
  3. 月2回以上、ハローワーク等で職業相談、就労支援を受けること
  4. 原則週1回以上、企業等に応募し、面接等を受けること
  5. 月1回、期日までに状況報告書を提出すること

【休業等(事業再生を目指す方)】

  1. 生活を立て直すための計画を立てること
  2. 月4回以上、北区くらしとしごと相談センターで面接等の支援を受けること
  3. 原則月1回以上、経営相談先で面接等の支援を受けること
  4. 月1回以上、経営相談先の助言のもと作成した、自立に向けた活動計画に基づく取組を行うこと
  5. 月1回、期日までに状況報告書を提出すること

一定以上の収入を得られることになった場合、この給付金は終了します。

就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合、給付の一部又は全部を返還していただきます。

転居費用分

  1. 生活を立て直すための計画を立てること
  2. 北区くらしとしごと相談センターで家計改善支援を利用すること

※家計改善支援により転居が必要と認められない場合は支給できません。

 

ご相談・申請

制度の概要について

厚生労働省コールセンター
午前9時00分~午後5時00分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話:0120-46-1999

ご相談・申請等について

北区くらしとしごと相談センター
北区岸町1-6-17北区立岸町ふれあい館1階
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話:03-6454-3104
(予約優先)
ファクス:03-5948-6041

北区くらしとしごと相談センターにて申請書類の審査、就労活動の確認をした後、区から住居確保給付金支給決定書を送付するとともに、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に住居確保給付金を振り込む手続きを行います。

お問い合わせ

福祉部 生活福祉課 生活支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎4階2番
電話:03-3908-9004
福祉部 生活福祉課 生活支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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