廃止・休止・再開届

ページ番号1026554  更新日: 2026年8月27日

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事業所廃止後も、処遇改善加算の適用を受けていた年度は、処遇改善加算報告書の提出が必要です。

老人福祉法の届出に関しては、ページ下段関連リンクの東京都HPをご参照ください。

提出書類

提出期限

廃止日、休止日の1か月前まで

休止事業所が再開する場合の再開届は、再開日から10日以内

提出期限が、土曜日、日曜日、祝日である場合は、前営業日を提出期限といたします。

提出方法

  • 持参 北区役所第一庁舎1階14番窓口
  • 郵便 〒114-8508 北区 介護保険課 事業者支援係 宛(提出期限までに必着)
  • 電子申請 下記リンクにて申請方法をご確認ください

関連リンク

お問い合わせ

福祉部 介護保険課 事業者支援係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階14番
電話:03-3908-1119
福祉部 介護保険課 事業者支援係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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