介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納すると…
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納期限までに保険料を納めない方には、督促状や催告書の送付、北区納付案内センターからの電話・訪問・SMS送信による納付案内を実施しております。
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当初の納期限までに保険料を納めなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されることがあります。
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介護保険サービスを利用する際に、給付制限を行う場合があります。
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特別な事情なく滞納している方については、介護保険料の滞納整理事務を、滞納処分を専門的に行う部署に移管したうえで預貯金等の財産の差押えを行う場合があります。
延滞金の加算について
令和7年4月以降に賦課された保険料については、当初の納期限までに介護保険料を納めなかった場合、延滞金が加算される場合があります。
納期限内に納付している方との公平性の確保のため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が介護保険料に加算されます。延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。
延滞金の計算方法
延滞金=A+B
A:90日まで 1期分の保険料×利率(a)×(90日÷365日)
B:91日以上 1期分の保険料×利率(b)×(90日を超えた日数÷365日)
利率(a):各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合)に1%を加算した割合で、最大で7.3%
利率(b):各年の延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合で、最大で14.6%
利率(a)(b)は年により変更となる場合があります。
(参考)令和7年1月1日から令和7年12月31日まで 利率(a):年2.4% 利率(b):年8.7%
※注釈1 保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈2 滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈3 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈4 延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈5 閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。
給付制限(保険給付の制限)について
災害その他特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、介護サービス利用時に次のような制限が行われます。
介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用する際、自己負担割合が増額されることがあります。給付制限を受けると、その措置の内容が介護保険被保険者証に記載されます。
納期限から1年以上滞納すると…
サービス費用の支払いが、一時的に全額自己負担になります。
利用した介護サービス費用の10割(全額)を一時的に自己負担していただき、後の自己申請により保険給付額(介護サービス費用の9割、8割又は7割)を払い戻しする方法となります。(償還払い方式)
納期限から1年6か月以上滞納すると…
保険給付(費用の9割、8割又は7割)が一時差止めになります。
利用した介護サービス費用の10割(全額)を自己負担していただきます。滞納している保険料を納めていただくまで、申請しても保険給付(介護サービス費用の9割、8割又は7割)が差し止められます。
さらに、納めないでいると、差し止められている保険給付額から滞納している保険料が差し引かれます。
納期限から2年以上滞納して時効になると…
自己負担額が3割又は4割に引き上げられます。
2年以上滞納した場合には、未納期間に応じて介護サービス費用の自己負担額が本来1割または2割の方は3割に、本来3割の方は4割に引き上げられます。併せて、高額介護サービス費等の支給※が受けられなくなります。
※高額介護サービス費の支給 自己負担が、ある一定額を越えたときは、その越えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみ。
安心して介護保険サービスを受けられるように、介護保険料は納期限内に納めましょう。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番
電話:03-3908-1285
福祉部 介護保険課 介護保険料係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。