高額介護サービス費
1:高額介護サービス費の制度
介護サービスを利用する場合にお支払いいただいた金額(これを「利用者負担」といいます。)には、月々の上限が設定されています。(これを「負担上限額」といいます。)
1か月の利用者負担が負担上限額を超えたとき、超えた分を払い戻ししています。
- ※利用者負担には、以下の自己負担分は含みません。
居住費(滞在費)、食費、日常生活費、福祉用具購入費(介護予防)、住宅改修費(介護予防) - ※利用限度額を超えた分は、払い戻しの対象になりません。
2:負担上限額とは
以下の区分に応じて設定されています。
(令和3年8月から住民税世帯課税の区分が細分化され、利用者負担上限額が変更されました)
3:高額介護サービス費の支給に関する手続き
1か月の利用者負担が負担上限額を超えた場合に、高額介護サービス費の支給対象となります。
※対象になるかどうかの判定は、区において自動的に行っています。
初めて高額介護サービス費の支給対象となった場合(初めて負担上限額を超えた場合)
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サービスご利用月の3か月後に「高額介護(予防)サービス費支給申請書」(以下「申請書」)をお送りいたします。
(例:8月ご利用分は11月下旬に発送します。) -
「申請書」を返送いただき、ご指定いただきました口座へ振り込みを行います。
「高額介護(予防)サービス費支給決定通知書」(以下「決定通知書」)をお振り込み月の下旬にお送りいたします。
(例:8月ご利用分は11月下旬に「申請書」を発送します。12月上旬までに返送していただくと、12月下旬に「決定通知書」をお送りし、振り込みます。)
以前、高額介護サービス費の申請書を提出してある場合
サービスご利用月の4か月後に「決定通知書」をお送りし、ご指定いただきました口座へ振り込みを行います。
(例:7月ご利用分は11月下旬に振り込みます。)
※「申請書」の提出は不要です。
お問い合わせ
福祉部 介護保険課 介護給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階13番
電話:03-3908-1286
福祉部 介護保険課 介護給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。