感染症法に基づく医師の届出のお願い

ページ番号1009171  更新日: 2025年2月7日

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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」といいます。)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届け出ることになっています。

お知らせ

令和6年1月1日~

東京都感染症発生動向調査事業実施要綱が一部改正され、別記様式10「梅毒 発生届」の修正がありました。
「梅毒」の診断をされましたら、新様式を用いてのご報告をお願いします。

参考

届出基準及び届出様式

感染症ごとに届出基準が規定されています。対象の感染症の診断を行った際に、既定の届出様式(発生届)により、最寄りの保健所に届け出てください。

届出基準及び届出様式は、

  • 感染症サーベイランスシステム(以下「NESID」といいます。)>ヘルプガイド
  • 東京都感染症情報センターホームページ

をご参照ください。

届出基準

全数把握対象疾患

感染症の種類

届出時期

一類~四類感染症 直ちに
五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しん) 直ちに
五類感染症(上記除く) 7日以内

定点把握対象疾患

感染症の種類

届出時期

五類感染症の一部

指定の期間(週又は月)ごとにとりまとめて

※疾患ごとに異なります

届出の手順

届け出が必要な感染症が発生した場合

NESIDで提出いただく場合

NESID>「発生届 新規登録」により、届出期日までに、北区保健所へ発生届をご提出ください。

※NESIDの利用には、医療機関様からの申請に基づき、保健所が発行する「利用者ID」が必要になります。

北区ホームページ「感染症サーベイランスシステムのアカウント申請について」をご参照いただき、北区保健所までご申請ください。

ファクスでご提出いただく場合

  1. 誤送付による個人情報の漏洩を防ぐため、「個人情報(氏名・生年月日・住所地(所在地)等)」のマスキングをお願いします。
  2. 届出期日までに、北区保健所(ファクス:03-3919-5163)へ届出様式をファクスしてください。
  3. 送達確認及びマスキング情報報告のため、北区保健所(電話:03-3919-3102)にお電話ください。

夜間や休日に連絡が必要になった場合

東京都保健医療センター「ひまわり」(電話:03-5272-0303)へご連絡ください。

届出が遅れた場合

発生届の届出時期は、上述のとおり定められています。

届出が遅れた場合は、発生届とあわせて、以下の遅延理由書を北区保健所までご提出ください。

提出先

北区保健所(ファクス:03-3919-5163<または>Mail:kansen@city.kita.lg.jp)

参考リンク

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お問い合わせ

北区保健所 保健予防課 感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3102
北区保健所 保健予防課 感染症係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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