感染症法に基づく医師の届出のお願い
医師の届出義務
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「法」といいます。)第12条第1項及び第14条第2項の規定により、定められた感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届け出る義務があります。
届出基準および届出様式(全数把握対象疾患別)
感染症ごとに届出基準が規定されています。対象の感染症の診断を行った際に、既定の届出様式(発生届)により、最寄りの保健所に届け出てください。
届出基準及び届出様式は、
- 感染症サーベイランスシステム(以下「NESID」といいます。)>ヘルプガイド
- 東京都感染症情報センターホームページ
をご参照ください。
全数把握対象疾患
感染症の種類 |
届出時期 |
---|---|
一類~四類感染症 | 直ちに |
五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しん) | 直ちに |
五類感染症(上記除く) | 7日以内 |
定点把握対象疾患
感染症の種類 |
届出時期 |
---|---|
五類感染症の一部 |
指定の期間(週又は月)ごとにとりまとめて ※疾患ごとに異なります |
届出が遅延した場合
発生届の届出時期は、上述のとおり定められています。
届出が遅れた場合は、発生届とあわせて、以下の遅延理由書を北区保健所までご提出ください。
北区保健所への届出手順
平日の8時30分~17時15分の場合
NESIDで提出いただく場合
NESID>「発生届 新規登録」により、届出期日までに、北区保健所へ発生届をご提出ください。
※NESIDの利用には、医療機関様からの申請に基づき、保健所が発行する「利用者ID」が必要になります。
北区ホームページ「感染症サーベイランスシステムのアカウント申請について」をご参照いただき、北区保健所までご申請ください。
ファクスでご提出いただく場合
- 誤送付による個人情報の漏洩を防ぐため、「個人情報(氏名・生年月日・住所地(所在地)等)」のマスキングをお願いします。
- 届出期日までに、北区保健所(ファクス:03-3919-5163)へ届出様式をファクスしてください。
- 送達確認及びマスキング情報報告のため、北区保健所(電話:03-3919-3102)にお電話ください。
上記以外の時間帯(平日夜間および土日祝日)の場合
1.発生届を作成してください。
2.東京都保健医療センター「ひまわり」(電話:03-5272-0303)へご連絡ください。
3.北区保健所に発生届をNESIDに入力もしくはファクス送信(03-3919-5163)してください。ファクスの場合は、個人情報を隠して送信してください。
(注意)直ちに保健所に届出義務のある発生届のみ、ひまわりに電話連絡が必要です。該当しない発生届は、保健所への提出のみです。
参考リンク
お問い合わせ
北区保健所 保健予防課 感染症係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3102
北区保健所 保健予防課 感染症係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。