施術所の手続き

ページ番号1009080  更新日: 2025年3月3日

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北区内で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所(以下、あはき施術所)と柔道整復師法に基づく施術所(以下、柔整施術所)を開設・変更・廃止・休止・再開する場合の手続きの概要です。他の自治体で開設予定の方は管轄の自治体までお問い合わせください。

あはき施術所と柔整施術所を併設している場合は、両方の必要書類を提出してください。

手続きの概要や構造設備基準等については「施術所・出張施術業 開設の手引き」をご覧ください。令和3年11月1日より、押印が不要となりました。(押印がある状態でも今まで通り受付は可能です。)

施術所の開設について

北区内に施術所を新たに開設した場合、北区内に移転してきた場合、また施術所の開設者を変更した場合は、開設届の提出が必要となります。以下の書類を開設後10日以内に提出してください。

手続きの流れ

  1. 事前相談・・・構造設備など、予めお問い合わせください。
  2. 開設・・・・・施設が整い、施術を開始できる状態をいいます。
  3. 開設届提出・・以下の書類を提出してください。
  4. 実地検査・・・監視員が検査に伺い、問題なければ現地で副本を交付します。
提出書類 部数 注意事項
  • あはき施術所開設届
  • 柔整施術所開設届
2  
業務に従事する施術者の免許証の写し 2 本証を提示してください。
平面図 2 おおむね縮尺100分の1以上で、寸法が記入されたもの。待合室及び施術室の床面積、施術室の外気開放面積または換気設備とその位置、ベッドの位置、消毒装置の位置を記入してください。
定款(または寄附行為)及び法人登記事項証明書(全部事項証明書) 2 法人の場合は添付してください。法人登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)は2部のうち1部は原本を提出してください。

届出事項の変更について

施術所で開設届出事項(開設者の住所及び氏名、施術所名称、業務に従事する施術者、構造設備、業務の種類)に変更が生じた場合、変更届の提出が必要となります。変更後10日以内に提出してください。尚、構造設備を変更する場合は、着工前に保健所に事前相談してください。

提出書類 部数 注意事項
  • あはき施術所開設届出事項一部変更届
  • 柔整施術所開設届出事項一部変更届
2  
従事者変更(別紙) 2 業務に従事する施術者が変更した場合は添付してください。
業務に従事する施術者の免許証の写し 2 施術者が就職した場合は添付してください。また、本証を提示してください。
法人登記事項証明書(全部事項証明書) 2 開設者(法人)の名称や所在地が変更した場合は、変更の経緯がわかる登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)を添付してください。2部のうち1部は原本を提出してください。

平面図(変更前)、平面図(変更後)

2 構造設備が変更した場合は添付してください。

業務の廃止・休止・再開について

施術所を廃止、休止、再開した場合、届出の提出が必要となります。それぞれ事後10日以内に提出してください。

提出書類 部数 注意事項
  • あはき施術所廃止・休止・再開届
  • 柔整施術所廃止・休止・再開届
2  

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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