医療機関・施術所の広告作成時の留意事項

ページ番号1009063  更新日: 2025年3月6日

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広告を行うには

最近、医療広告や施術所の広告に関する苦情やお問い合わせが増えています。

広告(施設の名称を含む)は次のような法律等の規定に基づいて行う必要があります。

診療所、歯科診療所、助産所等の医療機関:医療法及び医療広告ガイドライン等

施術所:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法及びあはき・柔整広告ガイドライン等

たとえば、診療所でない医療関係施設に診察所、医院等の紛らわしい名称を附けることは医療法違反となります。

また、施術所はそれぞれ管轄する法律で認められている事項のほかは広告することができません。

医療広告や施術所で広告を行う際は、あらかじめ、法律等を十分確認し、不明の点につきましては保健所までご連絡ください。

医療広告ガイドラインは下記関連リンク「医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)」よりダウンロードできます。

あはき・柔整広告ガイドラインは下記を参照してください。

関連リンク

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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