店舗販売業の手続き

ページ番号1009069  更新日: 2025年3月3日

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北区内で、店舗販売業を開設、更新、変更、廃止等する際の申請手続きの概要です。

店舗販売業を開設するには

店舗販売業の許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請書を提出する必要があります。構造設備が基準に適合しているかを確認しますので、事前に店舗の平面図等を持参してご相談ください。

店舗販売業の許可申請について

店舗販売業の許可申請には、以下の書類が必要になります。

  1. 許可申請書
  2. 参考様式店舗販売業許可申請(別紙)
  3. 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要
  4. 店舗の平面図
    情報を提供するための設備、要指導医薬品の陳列場所、第1類医薬品の陳列場所、指定第2類医薬品の陳列場所等の構造設備がわかるように記入してください。
  5. 申請者が法人の場合、登記事項証明書(原本)
    発行後6ヶ月以内のものが有効です。
  6. 薬剤師免許証、販売従事登録証の写し
    本証を持参又は開設者が原本照合を行った資格証の写しを添付してください。(詳細は下記【注意事項】をご覧ください。)
  7. 雇用証書
    以下のリンクの様式をご利用ください。
  8. 申請手数料(現金)34,100円
  • 開設者・施設等の状況により、申請時に追加資料を求める場合があります
  • 申請後、立ち入り検査を行います
  • 店舗を利用するために必要な情報の掲示もご覧ください

店舗販売業の許可更新について

許可の有効期限は、許可を受けた日から6年間です。更新する場合は、手続きを行ってください。店舗販売業の許可更新には、以下の書類が必要になります。

  1. 許可更新申請書
  2. 参考様式店舗販売業許可更新申請(別紙)
  3. 許可証(原本)
  4. 申請手数料(現金)12,700円
  • 開設者・施設等の状況により、申請時に追加資料を求める場合があります
  • 申請後、立ち入り検査を行います
  • 店舗を利用するために必要な情報の掲示もご覧ください

許可申請内容の変更について

許可申請内容等に変更がある場合は、変更届を提出してください。

開設者が変更になるときは許可の取り直しとなります。

  1. 変更届
  2. 添付書類
    • 雇用証書
      管理者変更の場合、勤務薬剤師・勤務登録販売者が新たに就職する場合、提出してください。資格証明書の原本をお持ちください。
      ※実務従事証明書、業務従事証明書、勤務状況を示す書類(例:勤務状況報告書)を求める場合があります。
    • 平面図
      構造設備を変更した場合、提出してください。
    • 特定販売参考様式
      特定販売に関する事項を変更する場合、使用してください。

許可証書換え交付申請について

許可証の記載事項に変更があったときは、許可証の書換え交付を申請できます。

書換え交付申請にあっては、事前または同時に変更届の提出が必要です。

手数料:2,500円

許可書の原本を添付してください。

許可証再交付申請について

許可証を破損、汚損または紛失したときは、許可証の再交付を申請できます。

手数料:3,500円

営業の廃止・休止・再開について

営業を廃止した場合は、廃止後30日以内に廃止届を提出してください。

  1. 廃止届
  2. 添付書類
    許可証(原本)

営業を休止・再開した場合は、休止・再開後30日以内に休止・再開届を提出してください。

注意事項

  • 法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等への押印が不要となりました。
  • 開設者が原本照合を行った資格証の写しを添付する場合は、1.当該写しが原本と相違ない旨、2.原本照合を行った年月日、3.証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)を資格証の写しの余白に記載してください。
  • 様式のあて先は、「北区保健所長」となるように修正してください。
  • 書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。
  • 毒物劇物を販売する場合は「毒物劇物販売業の手続き」をご参照ください。
  • 不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

関連リンク

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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