毒物劇物販売業の手続き

ページ番号1009071  更新日: 2025年3月6日

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北区内で毒物劇物販売業を開始、更新、変更、廃止する際の申請手続きの概要です。

構造設備の概要、管理方法等は「毒物劇物販売業者の手引き」で参照することができます。

申請に必要な添付書類等については、記載上の注意(北区版)をご参照ください。

業の種類

  • 毒物劇物一般販売業
    すべての毒物劇物の販売・授与ができます。
  • 毒物劇物農業用品目販売業
    農業上必要な毒物または劇物であって、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2で定める品目に限り販売・授与できます。
  • 毒物劇物特定品目販売業
    毒物及び劇物取締法施行規則第4条の3で定める品目に限り販売・授与できます。

新規登録申請

必要な書類

毒物劇物販売業の登録申請には以下の書類が必要になります。

  1. 毒物劇物登録申請書
  2. 店舗の概要図※構造設備などあらかじめお問い合わせください。毒物劇物の保管場所を赤字で明示してください。
  3. 登記事項証明書(申請者が法人の場合で、6ヶ月以内に発行されたもの)※法人の目的の中に、毒物劇物の販売に関する業務に該当するものがあること。
  4. 毒物劇物取扱責任者設置届
  5. 資格証明書※下記「毒物劇物取扱責任者の資格とは」をご覧ください。
    • 薬剤師:免許証の写し(原本照合を行いますので、本証もお持ちください。)
    • 学校卒業者:卒業証明書または卒業証書の写し(卒業証書は本証もお持ちください。)指定された学科以外の卒業者は履修単位証明書も必要です。
    • 試験合格者:合格証の写し(本証もお持ちください。)
    ※本証等の提示は、開設者が原本照合を行った資格証の写しの添付に変えることができます。詳細は下記【その他】をご覧ください。
  6. 取扱責任者の雇用証書(取扱責任者が申請者に雇用されている場合)
  7. 取扱責任者の診断書(診断年月日から3ヶ月以内のもの)
  8. 宣誓書(取扱責任者が自署してください。)
  9. 手数料:16,900円

注意事項

  • 毒物劇物(サンプルを含む)を直接取り扱わない場合は、毒物劇物の保管設備を設置しなくても構いません。
  • 毒物劇物(サンプルを含む)を直接取り扱わず、運送の手配も行わない場合は、取扱責任者を設置しなくても構いません。取扱責任者を設置しない場合は、上記「必要な書類」の4~8は不要です。
  • 登録申請書受理後に店舗の実地検査を行います。

登録更新申請

  1. 登録更新申請書
  2. 毒物劇物販売業登録票
  3. 手数料:7,400円

変更届

登録事項に変更が生じたときは、変更後30日以内に変更届を提出してください。

  • 変更届
    ※変更届を提出しなければならない事項及び添付書類を参照してください。
  • 添付書類
    • 営業者の氏名または住所の変更の場合
      個人開設の場合で氏名を変更したときは、開設者本人の氏名が変更したことがわかる、戸籍謄(抄)本を提示してください。住所については、添付書類は不要です。
      法人開設の場合は登記事項証明書(変更内容が確認できるもの)
    • 毒物劇物の保管場所の変更の場合
      変更後の平面図
    • 店舗の名称の変更の場合
      添付書類は不要です。

毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更したときは、30日以内に毒物劇物取扱責任者変更届を提出してください。

  1. 毒物劇物取扱責任者変更届
  2. 資格証明書
  3. 取扱責任者の雇用証書(取扱責任者が申請者に雇用されている場合)
  4. 取扱責任者の診断書
  5. 宣誓書

登録票書換え交付申請

登録票の記載事項に変更があったときは、登録票の書換え交付を申請することができます。

  1. 登録票書換え交付申請書
  2. 毒物劇物販売業登録票
  3. 手数料:2,800円

事前または同時に変更届の提出が必要です。

登録票再交付申請書

登録票を破損、汚損または紛失したときは、登録票の再交付を申請することができます。

  1. 登録票再交付申請書
  2. 毒物劇物販売業登録票(破損または汚損の場合のみ)
  3. 手数料:4,900円

廃止届

毒物劇物販売業を廃止したときは、30日以内に廃止届を提出してください。

  1. 廃止届
  2. 毒物劇物販売業登録票

その他

  • 法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等への押印が不要となりました
  • 開設者が原本照合を行った資格証の写しを添付する場合は、(1)当該写しが原本と相違ない旨、(2)原本照合を行った年月日、(3)証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)を資格証の写しの余白に記載してください。
  • 様式のあて先は、「北区保健所長」となるように修正してください
  • 書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください
  • 不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください

関連リンク

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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