薬局の手続き
目次
北区内で薬局を開設、更新、変更、廃止等する際の手続きの概要です。
薬局を開設するには
薬局の許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請書を提出する必要があります。構造設備が基準に適合しているかを確認しますので、工事前に店舗の平面図等を持参してご相談ください。
薬局の開設許可申請について
薬局開設許可申請には、以下の書類が必要になります。
- 開設許可申請書
- 参考様式薬局開設許可申請(別紙)
- 店舗の平面図
情報を提供するための設備、調剤室の区画、かぎのかかる設備、冷暗貯蔵設備、要指導医薬品の陳列場所、第1類医薬品の陳列場所、指定第2類医薬品の陳列場所等の構造設備がわかるように記入してください。 - 調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要、医薬品の販売又は授与を行う体制の概要
- 申請者が法人の場合、登記事項証明書(原本)
発行後6ヶ月以内のものが有効です。 - 薬剤師免許証の写し
本証を持参又は開設者が原本照合を行った資格証の写しを添付してください。(詳細は下記【注意事項】をご覧ください。) - 登録販売者の販売従事登録証の写し
本証を持参又は開設者が原本照合を行った資格証の写しを添付してください。(詳細は下記【注意事項】をご覧ください。) - 雇用証書
- 申請手数料(現金)34,100円
- 開設者・施設等の状況により、申請時に追加資料を求める場合があります
- 申請後、立ち入り検査を行います。薬局・薬局製剤製造業に備える器具を用意してください
- 薬局を利用するために必要な情報の掲示もご覧ください
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開設許可申請書(外部リンク)
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雇用証書 (PDF 148.8KB)
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雇用証書 (Word 36.0KB)
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薬局・薬局製剤製造業に備える器具 (PDF 131.0KB)
- 薬局を利用するために必要な情報の掲示
薬局の開設許可更新について
許可の有効期限は許可を受けた日から6年間です。更新する場合は手続きを行ってください。
薬局の許可更新には、以下の書類が必要になります。
- 薬局開設許可更新申請書
- 参考様式薬局開設許可更新申請(別紙)
- 許可証(原本)
- 申請手数料(現金)12,700円
- 開設者・施設等の状況により、申請時に追加資料を求める場合があります
- 申請後、立ち入り検査を行います。薬局・薬局製剤製造業に備える器具を用意してください
- 薬局を利用するために必要な情報の掲示もご覧ください
許可申請内容の変更について
許可申請内容等に変更がある場合、変更届を提出してください。
開設者が変更になる場合は許可の取り直しとなります。
- 変更届
- 添付書類
- 雇用証書
管理者変更の場合、勤務薬剤師・勤務登録販売者が新たに就職する場合、提出してください。資格証明書の原本をお持ちください。
※実務従事証明書、業務従事証明書、勤務状況を示す書類(例:勤務状況報告書)を求める場合があります。 - 平面図
構造設備を変更する場合、提出してください。 - 特定販売参考様式
特定販売に関する事項を変更する場合、使用してください。
- 雇用証書
- 変更届 (PDF 63.8KB)
-
変更届 (Word 27.0KB)
-
雇用証書 (PDF 148.8KB)
-
雇用証書 (Word 36.0KB)
-
特定販売参考様式 (PDF 85.4KB)
-
特定販売参考様式 (Word 37.5KB)
許可証書換え交付申請について
許可証の記載事項に変更があったときは、許可証の書換え交付を申請できます。
書換え交付申請にあっては、事前または同時に変更届の提出が必要です。
手数料:2,500円
許可書の原本を添付してください。
許可証再交付申請について
許可証を破損、汚損または紛失したときは、許可証の再交付を申請できます。
手数料:3,500円
取扱処方箋数届
営業の廃止・休止・再開について
営業を廃止した場合は、廃止後30日以内に廃止届を提出してください。
- 廃止届
- 添付書類
許可証(原本) - 業務停止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
*所有なしの場合、「所有なし」とお書きください。
営業を休止・再開した場合は、休止・再開後30日以内に休止・再開届を提出してください。
注意事項
- 法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等への押印が不要となりました。
- 開設者が原本照合を行った資格証の写しを添付する場合は、1.当該写しが原本と相違ない旨、2.原本照合を行った年月日、3.証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)を資格証の写しの余白に記載してください。
- 様式のあて先は、「北区保健所長」となるように修正してください。
- 書類の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数をご用意ください。
- 保険薬局の指定については、関東信越厚生局東京事務所へお問い合わせください。
- 麻薬を取扱う場合は「麻薬小売業の手続き」、毒物劇物を販売する場合は「毒物劇物販売業の手続き」をご参照ください。
- 不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
関連リンク
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。