食品衛生管理者に関する手続き(専任・変更)
食品衛生管理者の専任・変更
食品衛生法では、次の製品を製造する場合には、製造所ごとに食品衛生管理者を置くことを規定しています。該当する製品の製造を行う場合は、食品衛生管理者を専任した後、専任届を15日以内に保健所へ提出してください。また、食品衛生管理者を変更した場合も、変更届を15日以内に保健所へ提出してください。
- 全粉乳(容量1400g以下の缶入りのものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳
- 食肉製品
- 魚肉ハム、魚肉ソーセージ
- 放射線照射食品
- 食用油脂(脱色、または脱臭を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング
- 添加物(食品衛生法の規定により規格が定められたものに限る)
※注意
飲食店や喫茶店などの営業に必要な「食品衛生責任者」とは別の資格です。「食品衛生責任者」についてお探しの方は次のページの内容をご覧ください。
食品衛生管理者になるための資格
次の要件を満たす方は食品衛生管理者となることができます。
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の免許をお持ちの方
- 大学において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の過程を修めて卒業した方
- 食品衛生管理者の養成施設を卒業した方
- 高校卒業または同等以上の学力があり、かつ、食品衛生管理者の設置義務がある営業所で製造または加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の過程を修了した方
※卒業した大学等が3に該当するかどうかは、その教育機関か、保健所にお問い合わせください。また、4の講習会の実施状況についても保健所へお問い合わせください。
届出の方法
食品衛生管理者の専任・変更を行う場合は、次の書類を用意し保健所へ提出してください。
- 食品衛生管理者専任・変更届
- 営業者と食品衛生管理者の関係を明らかにする書類(雇用証明書等)
- 食品衛生管理者の履歴書(写真付きのもの)
- 食品衛生管理者の資格を証明する書類(前段の「食品衛生管理者になるための資格」で、1に該当する方は免許証、2に該当する方は学位記または卒業証明書及び単位履修証明書、3に該当する方は養成施設の卒業証明書または学位記等、4に該当する方は最終学歴を確認できる卒業証書等、業務に3年以上従事したことを営業者が証明した書類及び、講習会を受講・修了したことを証明する書類)
添付ファイル
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。