食品衛生責任者に関する手続き(選任・取得・変更)
食品衛生責任者とは
食品衛生法の規定により、食品営業施設の営業者は施設ごとに自ら食品衛生責任者となるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や取り扱い等を管理できなければならず、複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
- 知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が実施する食品衛生責任者のための講習会又は知事が指定した講習会の受講修了者
- 道府県、指定都市若しくは中核市の食品衛生関係の条例に基づく資格又は道府県の知事若しくは指定都市若しくは中核市の市長が食品衛生等に関してこれと同等以上の知識を要する資格として認めた資格を有する者
- その他知事が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
食品衛生責任者の資格を取得するには
社団法人東京都食品衛生協会が知事の指定を受けて食品衛生責任者養成講習会を実施しており、日程表と申込書は保健所で配布しています。
講習会の予約状況の確認及び日程表と申込書のダウンロードは、東京都食品衛生協会のホームページでも行えます。
食品衛生責任者を変更した時は
新しく食品衛生責任者になる方の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)を持参のうえ、保健所に食品衛生責任者変更届を提出してください。
添付ファイル
関連リンク
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726
北区保健所 生活衛生課 食品衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。