食品営業「変更届」

ページ番号1009044  更新日: 2026年10月13日

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次のように営業の内容に変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に保健所へ提出してください。

なお、変更内容によっては次の書類も必要です。

個人営業
変更内容 必要書類
結婚、離婚等による氏名の改正 戸籍抄本又は運転免許証等
営業者住所(住まい) なし
食品衛生責任者 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
営業設備 施設の構造及び設備を示す図面 2通
営業所の名称、屋号、その他記載事項 なし
法人営業
変更内容 必要書類

法人の名称、本社所在地、代表者氏名

なし

食品衛生責任者

食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
営業設備 施設の構造及び設備を示す図面 2通
営業所の名称、屋号、その他記載事項 なし

※注意

営業者の変更は、状況により新たな営業許可が必要な場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。

食品衛生責任者の変更のみの場合は、営業許可書の添付は不要です。

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726

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