食品営業「変更届」

ページ番号1009044  更新日: 2026年8月25日

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次のように営業の内容に変更が生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に保健所へ提出してください。

なお、変更内容によっては次の書類も必要です

個人営業
変更内容 必要書類
結婚、離婚等による氏名の改正 戸籍抄本又は運転免許証等
営業者住所(住まい)の変更 なし
食品衛生責任者の変更 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
営業設備 施設の構造及び設備を示す図面 2通
営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更 なし
法人営業
変更内容 必要書類

商号の変更

本社所在地の変更

法人番号で確認しますので法人番号を記載してください。

法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。

代表者氏名の変更 登記事項証明書

食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
営業設備 施設の構造及び設備を示す図面 2通
営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更 なし

※注意

営業者の変更は、状況により新たな営業許可が必要な場合がありますので、事前に保健所までご相談ください。

登記事項証明書は変更前と変更後が分かるものをお持ちください(コピー可)。

食品衛生責任者の変更のみの場合は、営業許可書の添付は不要です。

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お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 食品衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0726

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