クリーニング所・コインランドリー
クリーニング所やコインオペレーションクリーニング営業施設(コインランドリー等)の開設には、保健所への届出が必要です。
なお、クリーニング所やコインランドリーは、保健所への届出のほかに「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づく手続きが必要ですので、詳しくは環境課(03-3908-8611)へお問い合わせください。
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クリーニング所開設の手続き
クリーニング所とは、溶剤または洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を、業として原形のまま洗濯する施設をいいます。洗濯をせずに、受取や引渡しをする施設もクリーニング所としての届出が必要です。
新規の開設を予定している方は、提出書類に必要事項を記載後、事前連絡のうえ、保健所窓口にて届け出てください。なお、名義変更や大規模な構造設備の変更、所在地の移動なども新規の開設となります。
構造設備の基準については「クリーニング所のてびき」を参照してください。
クリーニング所開設届
「クリーニング所のてびき」の内容を必ず確認し、届け出てください。
書類や施設内の構造設備に不備がある場合は受理できないことがあります。
提出書類等
- クリーニング所開設届
- 施設の平面図
- 構造設備の概要
- 登記事項全部証明書(原本、法人のみ、6か月以内に限る)
- 有資格者の免許証(本証提示)
- 従事者名簿
- 手数料(24,000円)
- 他にクリーニング所を開設しているときはその名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名
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様式の記入例
確認書の受け取りについて
開設届後の施設検査の結果、営業して支障がないことを確認した場合は、窓口にて確認書を交付します。
なお、確認書の受け取りについて、郵送を希望する場合は提出書類と併せて、以下のどちらかをご準備ください。
- 簡易書留(補償あり)
角形2号封筒に宛名を記載し、620円分の切手(基本料金270円+簡易書留350円)を貼ってお持ちください。 - レターパックプラス(600円:対面受取、補償なし)
郵便局やコンビニエンスストアなどで購入し、宛名を記載してお持ちください。
変更の手続き
クリーニング所変更届
クリーニング所の営業をしている方で、次のような変更があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。構造設備に関わる変更については事前に保健所までご相談ください。
- 施設の名称変更
- 営業者の住所変更
- 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
- クリーニング師・従事者の変更
- 種別の変更(一般→取次所、取次所→一般)
- 施設の増改築(増改築の規模により、新規の届出が必要となることがあります。)
提出書類
- クリーニング所変更届
- 従事者名簿(従事者に変更があった場合)
- 変更した内容のわかる書類
- 登記事項証明書(6ヶ月以内のもので変更前後の内容が記載されているもの)
- クリーニング師免許証(本証提示、有資格者のみ)
- 施設設備図面など
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記入例
廃止の手続き
クリーニング所廃止届
クリーニング所を廃止したときは、速やかにその旨の届出が必要です。名義変更や移転、増改築を伴う新規届出の場合も、廃止届の提出が必要です。
提出書類
- クリーニング所廃止届
- 確認書
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地位承継の手続き
相続による地位承継届(個人開設者)
届出をした開設者が死亡した場合、その相続人は当該開設者の地位を承継します。この地位を承継した人は速やかに保健所まで届け出てください。
提出書類
- クリーニング所の営業者の地位承継届(相続)
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(被相続人と相続人全員の関係がわかるもの)
- 同意書(相続人が2人以上の場合、承継した人以外の全員のもの)
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合併又は分割による地位承継届(法人開設者)
届出をしていた法人に合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした開設者の地位を承継します。
この地位を承継した法人は、原則として60日以内に保健所まで届け出てください。なお、吸収合併により届出をしていた法人が存続する場合は、承継の届出は不要です。
提出書類
- クリーニング所の開設者の地位承継届(合併)/(分割)
- 登記事項証明書(開設者の地位を承継しようとする法人の発行後6ヶ月以内のもの)
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譲渡による地位承継
届出をした開設者が当該営業を譲渡したとき、その営業を譲り受けた者は当該開設者の地位を承継します。この地位の承継をした者はすみやかに保健所まで届け出てください。
提出書類
- クリーニング所の営業者の地位承継届(譲渡)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
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クリーニング師の免許・研修、業務従事者の講習について
営業者はクリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置く必要があります。(洗濯物の受取及び引渡しのみを行う施設は除く。)
クリーニング師試験
クリーニング師の免許は、クリーニング師試験に合格した者に与えられます。試験は東京都が実施しています。詳しくは、東京都のホームページでご確認ください。
クリーニング師免許に係る申請
東京都の試験に合格された方の免許申請、東京都で発行したクリーニング師免許証の訂正申請、再交付申請は、住所地の保健所で行います。申請用紙は、窓口で配布していますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、都外にお住まいの方の各種申請については、東京都(健康安全課試験・免許担当:03-5320-4358)で行います。詳しくは東京都ホームページより案内をご確認ください。
クリーニング師研修・業務従事者講習
クリーニング師は、従事後1年以内に研修を受け、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受けなければなりません。
また、営業者は、クリーニング所開設日または無店舗取次店の営業開始日から1年以内に、全従事者の5分の1のものに講習を受けさせ、その後は3年を超えない期間ごとに講習を受けさせなければなりません。
詳しくは、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターのホームページでご確認ください。
コインオペレーションクリーニング営業(コインランドリー等)
新たにコインランドリーを開設する営業者は「東京都北区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱」に基づき、速やかに届出しなければなりません。営業者は要綱に基づき、適切な運営管理をし、営業施設の衛生確保に努める必要があります。
コインオペレーションクリーニング営業施設開設届
提出書類
- コインオペレーションクリーニング営業施設開設届
- 構造設備の概要
- 洗濯機等の配置平面図
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記入例
コインオペレーションクリーニング営業施設変更届
コインランドリーの営業をしている方で、次のような変更があったときは、速やかにその旨の届出をする必要があります。
- 施設の名称変更
- 営業者の住所変更
- 営業者(法人)の名称・所在地・代表者などの変更
- 衛生管理責任者・有機溶剤管理責任者の変更
- 施設の増改築(増改築の規模により、新規の届出が必要となることがあります。)
提出書類
- コインオペレーションクリーニング営業施設変更届
- 変更した内容のわかる書類
施設設備図面など
様式ダウンロード
コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届
コインランドリーを廃止したときは、速やかにその旨の届出が必要です。名義変更や移転、増改築を伴う新規届出の場合も、廃止届の提出が必要です。
提出書類
- コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届
様式ダウンロード
手続き上の注意
営業施設の申請や届出の手続きは、原則として営業者本人が行ってください。
ご本人が窓口に来られない場合や事情により手続きが難しい場合など、代理人による手続きには委任状が必要です。詳しい内容については委任状の書き方(見本)をご参照ください。
また、窓口で手続きされる方の本人確認(免許証やマイナンバーカードなどの提示)をさせていただいております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 環境衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0720
北区保健所 生活衛生課 環境衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。