クリーニング所やコインランドリーの営業

ページ番号1010124  更新日: 2025年2月7日

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クリーニング所やコインランドリーなどの洗濯施設を有する事業場は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく「工場」または「指定作業場」に該当します。

営業の形態に応じて、「工場」と「指定作業場」のどちらに該当するかが決まりますが、いずれの場合も、設置、変更、廃止の手続きや、騒音、振動、悪臭など公害防止対策が求められています。

洗濯施設を有するクリーニング所やコインランドリーを開設、変更、廃止する場合には、必ず事前に環境課へご相談ください。

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

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お問い合わせ

生活環境部 環境課 環境規制調査係
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8611
生活環境部 環境課 環境規制調査係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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