北区の区有施設の受動喫煙防止対策
北区の基本的考え方
- 区有施設の区分を行うにあたり、子ども(妊婦含む)が利用する施設を「第一種施設の学校等」に位置づけ、子どもを受動喫煙の健康影響から守る取組みをさらに徹底する。
- 「第一種施設(行政機関の庁舎等)」に設置する特定屋外喫煙場所は、今後は段階的な削減に努める。
- 第二種施設の屋外に設置する喫煙場所についても、第一種施設の特定屋外喫煙場所と同様の要件を満たすものとし、これまで以上に受動喫煙に配慮する。
子ども(妊婦含む)が利用する施設とは
北区が「第一種施設の学校等」に位置づけた「子ども(妊婦含む)が利用する施設」とは、以下の施設をいう。
児童館、児童室、子どもセンター、子ども交流館、学童クラブ、育ち愛ほっと館、さくらんぼ園、健康支援センター、図書館、児童遊園、みどりと環境の情報館(エコベルデ)、自然ふれあい情報館、岩井学園、教育総合相談センター
開始時期
令和元年7月1日
区民の皆さんへ
喫煙者は、喫煙をする際は、周囲の状況に配慮しなければならない義務があります。
喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について理解し、受動喫煙を生じさせないよう努めましょう。
ご自宅の庭やベランダでたばこを吸う場合も、近隣にお住まいの方に配慮しましょう。
北区の路上喫煙防止条例については「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」をご覧ください。
北区たばこ対策基本方針(令和2年4月1日以降)
関連リンク
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0431
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