北区の区有施設の受動喫煙防止対策

ページ番号1009181  更新日: 2025年3月3日

印刷大きな文字で印刷

北区の基本的考え方

  1. 区有施設の区分を行うにあたり、子ども(妊婦含む)が利用する施設を「第一種施設の学校等」に位置づけ、子どもを受動喫煙の健康影響から守る取組みをさらに徹底する。
  2. 「第一種施設(行政機関の庁舎等)」に設置する特定屋外喫煙場所は、今後は段階的な削減に努める。
  3. 第二種施設の屋外に設置する喫煙場所についても、第一種施設の特定屋外喫煙場所と同様の要件を満たすものとし、これまで以上に受動喫煙に配慮する。

子ども(妊婦含む)が利用する施設とは

北区が「第一種施設の学校等」に位置づけた「子ども(妊婦含む)が利用する施設」とは、以下の施設をいう。

児童館、児童室、子どもセンター、子ども交流館、学童クラブ、育ち愛ほっと館、さくらんぼ園、健康支援センター、図書館、児童遊園、みどりと環境の情報館(エコベルデ)、自然ふれあい情報館、岩井学園、教育総合相談センター

イラスト:子ども(妊婦を含む)利用施設 屋内屋外完全禁煙

開始時期

令和元年7月1日

区民の皆さんへ

喫煙者は、喫煙をする際は、周囲の状況に配慮しなければならない義務があります。

喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について理解し、受動喫煙を生じさせないよう努めましょう。

ご自宅の庭やベランダでたばこを吸う場合も、近隣にお住まいの方に配慮しましょう。

北区の路上喫煙防止条例については「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」をご覧ください。

北区たばこ対策基本方針(令和2年4月1日以降)

関連リンク

お問い合わせ

北区保健所 生活衛生課 生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0431
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る