東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例

以前より、区民の皆さんから、歩きたばこによる子供や車いすの方々の火傷、吸い殻のポイ捨てによる街の環境悪化、煙による不快などについて、対策を求める意見が多く寄せられてきました。
1994年には、JR船橋駅構内において歩きたばこをしていた男性のたばこの火が幼女の瞼にあたり救急搬送される事案が発生しています。
区では、迷惑喫煙のない、安全で快適なまちづくりを実現するため、平成20年6月の第2回区議会定例会で、「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」を制定いたしました。北区では、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境の創出を目指しています。
条例の主な内容
- 区内全域の道路等の公共の場所(屋外)では、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)及び吸い殻のポイ捨てを禁止する。
- 路上喫煙禁止地区では、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止する。
- 路上喫煙禁止重点地区が指定された場合には、指定喫煙場所以外で喫煙をした者に、2千円以下の過料を科すことができる(路上喫煙禁止重点地区は現在指定されていませんので、現時点で過料を科されることはありません)。
路上喫煙禁止地区
区では、駅周辺の人通りが多く、特に喫煙による火傷などの被害の危険や吸い殻のポイ捨てを防ぐ必要がある地区を、路上喫煙禁止地区に指定しています。
路上喫煙禁止地区では、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)及び吸い殻のポイ捨てだけではなく、立ち止まっての喫煙も禁止しています。
路上喫煙禁止地区内では、指定喫煙場所、公衆喫煙所等の喫煙所で喫煙をお願いします。
区では、JR王子駅、赤羽駅、田端駅、板橋駅東口、東十条駅、十条駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定しています。
| 喫煙場所 | 規制 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 公道路上区内全域 | 歩きたばこ・ポイ捨て禁止 | 路上喫煙の防止等に関する条例 |
| 路上喫煙禁止地区(地図上の赤枠エリア) | 指定喫煙所(星等の印)以外の喫煙を禁止 | 路上喫煙の防止等に関する条例 |
| 私道 | 私有地に該当するため、喫煙禁止の対象外 | ー |
路上喫煙の防止等に関する啓発
駅周辺や繁華街で、巡回指導員が違反行為を見かけた場合にはお声かけしております。北区では、皆様の安全確保と環境美化に取り組んでいます。ご理解ご協力をお願いいたします。
またご希望の方に啓発シール等を配布しています。
路上喫煙禁止地区の指定
令和7年7月15日から、人通りの多いJR十条駅周辺を新たに路上喫煙禁止地区に指定しました。
路上喫煙禁止地区の指定範囲
-
指定喫煙場所の環境改善
北区では順次指定喫煙場所を改修も含めた環境整備を進めています。
しかしながら橋や暗渠の上には、建築物である閉鎖型コンテナ喫煙所は設置できないなど法令上の制約があります。
指定喫煙場所をご利用の皆さまへ
ルールとマナーを守り、ご利用いただきますようお願いいたします。
- パーテーション外では喫煙せず、混雑時は譲り合ってご利用ください。
- 長時間のご利用は、ご遠慮ください。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
公衆喫煙所をご利用の皆さまへ
区では喫煙者と非喫煙者の共存を図ることを目的として、一般開放を行う喫煙所の設置及び維持管理に係る費用を助成しています。この公衆喫煙所は、下記のとおりとなります。運営時間をご確認ください。ルールとマナーを守り、周りにご配慮のうえ安全にご利用いただきますようお願いいたします。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
|
店舗名 |
所在地 |
運営時間 |
|---|---|---|
| お菓子の種屋 | 北区赤羽1-16-2 | 5時00分から20時00分まで(年中無休) |
| タバコセンターやまとや | 北区赤羽2-1-20 | 10時00分から20時00分まで(火曜定休日) |
| ドトールコーヒーショップ東十条店 | 北区東十条4-5-23 | 平日・土曜日:7時00分から20時00分まで 日曜日・祝日:7時30分から20時00分まで |
| イオンスタイル赤羽 1階 喫煙所 | 北区神谷3-12-1 |
9時00分から21時55分まで(年中無休) |
路上喫煙禁止地区に隣接した場所に灰皿を設置している事業者等の皆さまにお願いします
灰皿の設置場所が民有地でも、そこで喫煙する方が路上喫煙禁止地区内の道路上にいると、違反行為になります。そのようなことがないようご配慮ください。
歩きたばこは、吸い殻のポイ捨てだけでなく、火傷、衣服の焼け焦げなどにつながる恐れがあります。特に身長の低いお子さんや車椅子の方にとっては、火のついたたばこを持っている位置が顔の高さになるので大変危険です。皆様のご理解とご協力をお願いします。
加熱式たばこ・電子たばこについて

「加熱式たばこ」は、たばこ葉を使用しており、たばこ事業法に規定する「製造たばこ」に含まれるため、条例の規制対象となります。
「電子たばこ」については、たばこ葉を使用していないことから「たばこ類似品」とされており、規制の対象となっておりません。しかし、第三者からみると「加熱式たばこ」と「電子たばこ」の区別がつきづらいことから、公共の場所では条例の規制対象となる行為と誤解されるおそれがありますので、たばこに準じた喫煙ルールへのご協力をお願いします。
区では、JR王子駅北口橋梁下トンネル横(森下通り)において加熱式たばこ専用指定喫煙場所の整備を行いました。
紙巻たばこをご利用の方は、王子駅北口改札そばの陸橋下喫煙所または北とぴあの閉鎖型喫煙所をご利用ください。
条例周知のための巡回指導業務の実績
区では、条例の内容の周知を図るため、路上喫煙禁止地区を中心に、巡回指導を実施しています。
よくあるご相談
| 内容 | 回答 | |
|---|---|---|
| 1 | 屋外でたばこを吸っている人がいる。 | 北区では区内全域での歩きたばこ及び吸い殻のポイ捨てを禁止しておりますが、立ち止まっての路上喫煙については禁止しておりません。路上喫煙については、特に人通りの多い王子駅、赤羽駅、田端駅、板橋駅東口、東十条駅北口、十条駅西口周辺を路上喫煙禁止地区に指定しており、この地区では指定喫煙場所以外での喫煙を禁止しております。ご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 2 |
自宅周辺で歩きたばこや吸い殻ポイ捨てされて困っている。 |
北区では区内全域での歩きたばこ及び吸い殻のポイ捨てを禁止しております(立ち止まっての路上喫煙については禁止しておりません。)。また、特に人通りの多い王子駅、赤羽駅、田端駅、板橋駅東口、東十条駅北口、十条駅西口周辺を路上喫煙禁止地区に指定しており、この地区では指定喫煙場所以外での喫煙を禁止しております。駅周辺の場合では、巡回指導の対象とすることが可能です。それ以外の地区は、ご自宅敷地に張り付け用ステッカーを配布しております。電子申請でご連絡が可能です。 |
| 3 | 北区全域を喫煙禁止にすべき。 | 北区では、火傷防止や地域美化の観点から、東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例(以下「条例」といいます。)に基づき、区内全域での歩きたばこ及び吸い殻のポイ捨てを禁止しております。また、特に人通りの多い王子駅、赤羽駅、田端駅、板橋駅東口、東十条駅北口、十条駅西口周辺を路上喫煙禁止地区に指定しており、この地区では指定喫煙場所以外での喫煙を禁止しています。 路上喫煙禁止エリア外の路上喫煙に関してお困りのお声をいただくことも事実ですが、喫煙者と非喫煙者の共存できる環境の整備を目的としています。そのため、現状は、啓発活動や巡回指導を行ってルールの浸透に努めていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 3 | 隣家から煙が流れてきて困る。 | この条例は私有地の喫煙を制限するものではありません。受動喫煙につきましては、北区保健所にご相談ください。 |
| 4 | 罰則を設けて欲しい。 | 条例上は、重点地区に指定した場合、過料を設定することができます。しかし、巡回指導とともに過料の徴収業務を行う場合、費用面で課題があります。 指定喫煙場所の環境改善をするとともに、啓発活動や巡回指導を行ってルールの浸透に努めていきますのでご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 5 | 閉鎖型喫煙施設をつくってほしい。 |
閉鎖型喫煙施設は建築物であるため、適地の選定、建築までの手続き等、調整に時間を要します。設置費及びセキュリティを含む運営費もかかるため、一定の利用が見込まれる費用対効果も検討いたします。また、地区によっては、適地がない可能性もございます。 場所の制約もあり、王子駅北口歩道橋下では地面の下に川がある暗渠になっていること、赤羽駅東口駅前では地下設備が存在していること、または東田端ふれあい大橋では橋の上であることから、建築物は設置ができないところです。 |
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関連リンク
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環境部 環境政策課 地域環境係
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電話:03-3908-8618
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