東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例
以前より、区民の皆さんから、歩きたばこによる子供や車いすの方々の火傷、吸い殻のポイ捨てによる街の環境悪化、煙による不快などについて、対策を求める意見が多く寄せられてきました。
区では、迷惑喫煙のない、安全で快適なまちづくりを実現するため、平成20年6月の第2回区議会定例会で、「東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例」を制定いたしました。
条例の主な内容
- 区内全域の道路等の公共の場所(屋外)では、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)及び吸い殻のポイ捨てを禁止する。
- 路上喫煙禁止地区では、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止する。
- 路上喫煙禁止重点地区が指定された場合には、指定喫煙場所以外で喫煙をした者に、2千円以下の過料を科すことができる(路上喫煙禁止重点地区は現在指定されていませんので、現時点で過料を科されることはありません)。
路上喫煙禁止地区
区では、駅周辺の人通りが多く、特に喫煙による火傷などの被害の危険や吸い殻のポイ捨てを防ぐ必要がある地区を、路上喫煙禁止地区に指定しています。
路上喫煙禁止地区では、歩きたばこ(自転車等の乗車中を含む)及び吸い殻のポイ捨てだけではなく、立ち止まっての喫煙も禁止しています。
路上喫煙禁止地区内では、指定喫煙場所、公衆喫煙所等の喫煙所で喫煙をお願いします。
令和6年3月1日からJR東十条駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定しました
区では、JR王子駅、赤羽駅、田端駅、板橋駅東口周辺を路上喫煙禁止地区に指定しています。
また、令和6年3月1日から、人通りの多いJR東十条駅周辺を新たに路上喫煙禁止地区に指定しました。

路上喫煙禁止地区の指定範囲








指定喫煙場所をご利用の皆さまへ
ルールとマナーを守り、ご利用いただきますようお願いいたします。
- パーテーション外では喫煙せず、混雑時は譲り合ってご利用ください。
- 長時間のご利用は、ご遠慮ください。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
公衆喫煙所をご利用の皆さまへ
公衆喫煙所は、下記のとおりとなります。運営時間をご確認ください。ルールとマナーを守り、周りにご配慮のうえ安全にご利用いただきますようお願いいたします。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
店舗名 |
所在地 |
運営時間 |
---|---|---|
お菓子の種屋 | 北区赤羽1-16-2 | 5時00分から20時00分まで(年中無休) |
タバコセンターやまとや | 北区赤羽2-1-20 | 10時00分から20時00分まで(火曜定休日) |
ドトールコーヒーショップ東十条店 | 北区東十条4-5-23 | 平日・土曜日:7時00分から20時00分まで 日曜日・祝日:7時30分から20時00分まで |
イオンスタイル赤羽 1階 喫煙所 | 北区神谷3-12-1 |
9時00分から21時55分まで(年中無休) |
路上喫煙禁止地区に隣接した場所に灰皿を設置している事業者等の皆さまにお願いします
灰皿の設置場所が民有地でも、そこで喫煙する方が路上喫煙禁止地区内の道路上にいると、違反行為になります。そのようなことがないようご配慮ください。
歩きたばこは、吸い殻のポイ捨てだけでなく、火傷、衣服の焼け焦げなどにつながる恐れがあります。特に身長の低いお子さんや車椅子の方にとっては、火のついたたばこを持っている位置が顔の高さになるので大変危険です。皆様のご理解とご協力をお願いします。1994年には、JR船橋駅構内において歩きたばこをしていた男性のたばこの火が幼女の瞼にあたり救急搬送される事案が発生しています。
加熱式たばこ・電子たばこについて
「加熱式たばこ」は、たばこ葉を使用しており、たばこ事業法に規定する「製造たばこ」に含まれるため、条例の規制対象となります。
「電子たばこ」については、たばこ葉を使用していないことから「たばこ類似品」とされており、規制の対象となっておりません。しかし、第三者からみると「加熱式たばこ」と「電子たばこ」の区別がつきづらいことから、公共の場所では条例の規制対象となる行為と誤解されるおそれがありますので、たばこに準じた喫煙ルールへのご協力をお願いします。
条例周知のための巡回指導業務の実績
区では、条例の内容の周知を図るため、路上喫煙禁止地区を中心に、巡回指導を実施しています。
添付ファイル
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東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例 (PDF 125.0KB)
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東京都北区路上喫煙の防止等に関する条例リーフレット (PDF 808.7KB)
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ポスター兼チラシ(A4版) (PDF 372.9KB)
関連リンク
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お問い合わせ
生活環境部 環境課 地域美化担当
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
電話:03-3908-8610
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