屋外や私有地での喫煙に対する配慮義務
令和2年4月1日に改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例(以下「法令」という。)が全面施行され、受動喫煙に対する世の中の関心が高まっているところです。
こうした中、屋外や私有地での喫煙について保健所にお問い合わせが寄せられています。
法令では、屋外や私有地は規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています。
配慮に関する具体的な定めはありませんが、以下のような例が考えられます。
喫煙者自身の配慮の具体例
- できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする
- 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える
灰皿を設置する方の配慮の具体例
- 営業時間外は外に出さずに建物内に片づける
- 人通りの多い場所への設置を避ける
- パーテーションなどを設けて煙が近隣に流れないようにする
- 喫煙者が密集しすぎないよう声掛けをする
- 定期的に掃除する
※上記は、あくまでも例であり、「こうすれば良い」「こうしなければならない」というものではありません。
以下のチラシをご利用いただくことも可能です。その際は、下記の注意事項1から3をご確認のうえご利用ください。
たばこを吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごすために、皆さまのご協力をお願いします。
注意事項
- 本チラシは、屋外等での喫煙について一定の配慮をお願いするものであり、喫煙者や喫煙行為を非難するものではありません。
- 本チラシの使用により生じたトラブル等に関しては、一切の責任を負いかねますのでご注意ください。掲示物及び掲示場所等の管理については、掲示される方の責任において管理してください。
- 本チラシの著作権は北区に帰属します。内容やデザインの削除、変更等の一切の編集を禁止しています。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0431
北区保健所 生活衛生課 生活衛生係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。