東京都北区障害児通所支援施設開設・運営基盤強化事業補助金(放課後等デイサービス開設を検討している事業者の方へ)

ページ番号1025452  更新日: 2026年3月23日

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障害児通所支援の提供体制の整備及び運営基盤の強化を推進するため、令和8年4月1日より、放課後等デイサービスを新規開設する事業者への補助制度を開始します。

制度の概要

補助対象

北区内に放課後等デイサービスを新規開設する事業者(年度に関わらず1法人1施設まで。また「多機能事業所」は対象外です。)

対象経費・上限額

補助対象経費の各区分ごとに上限額が定められています。複数の区分を併用する場合の上限額は650万円です。なお、原則として開設前1年以内に支出した経費(開設前経費)を対象とします。

区分

補助対象経費

上限額

1

設備投資等に要する経費 内外装・設備工事、什器備品購入、適合審査等

200万円

2

人材採用に要する経費 求人広告、セミナー開催等

100万円

3

開業支援に要する経費 法人設立、賃貸借契約関係、開設前家賃、士業委託等

150万円

4

デジタル化の推進に要する経費(※1) 請求ソフト、PC・タブレット、防犯カメラ等

60万円

5

人材育成等に要する経費(※2 ※4) 研修受講、資格取得等

25万円

6

送迎車両に要する経費(※3) 車両、安全装置、初年度一括支払いの保険料等

100万円

7

開業時のコンサルティングに要する経費 開業支援委託等

200万円

8

裁量提案事業に要する経費(※4) 補助対象者からの提案に基づくイベント開催等

5万円

※1 適切なセキュリティ対策を講じたデジタル機器を対象とします。
※2 人材育成計画に基づくものとし、補助対象者が雇用する従業者のみを対象とします。
※3 送迎車両は、補助対象であるかにかかわらず、ドライブレコーダーの設置及び任意保険への加入を行ってください。
※4 区分5、8については、開設前1年以内に加え、開設後1年以内に支出した経費であれば対象とします。

その他主な補助条件

  • 補助は予算の範囲内で行います。放課後等デイサービスを新規開設した場合でも、必ず交付されるわけではありません。
  • 国や都の補助金(交付金・助成金等含む)、その他収入がある場合には、補助対象経費から差し引きます。
  • 開設後は、同一住所地において、少なくとも3年以上の施設運営を継続してください。
  • 開設3か月後の総契約者数の6割が北区民である必要があります。(契約書の写しをご提出いただきます。)

※各条件等に反した場合、原則として補助金を全額返還していただきますので、ご注意ください。

※その他、細かな条件は要綱をご確認ください。

申請手続き

事前協議

補助金の申請にあたっては、事前協議が必要です。以下の「事前協議書」を電子申請フォーム「【障害】東京都北区障害児通所支援施設開設・運営基盤強化事業補助金の申請」よりご提出ください。区からの受付連絡(協議内容の承諾)後に、交付申請を行ってください。

※「事前協議書」に未記入の項目がある場合は協議できません。全項目の内容が決まり次第、協議を行ってください。

様式は以下のものを使用してください。

交付申請

事前協議後、以下の書類を電子申請フォーム「【障害】東京都北区障害児通所支援施設開設・運営基盤強化事業補助金の申請」よりご提出ください。

  • 交付申請書
  • 所要額調書
  • 開設概要
  • 請求書兼口座振替依頼書
  • 補助対象経費の実支出額を証明するもの(契約書、領収書及び明細書の写し等)

様式は以下のものを使用してください。

実績報告

事業等が完了したとき、または会計年度が終了したときは、以下の書類を電子申請フォーム「【障害】東京都北区障害児通所支援施設開設・運営基盤強化事業補助金の申請」より提出してください。

  • 実績報告書
  • 精算額内訳書

様式は以下のものを使用してください。

変更交付申請

申請の内容を変更する場合は、以下の書類を電子申請フォーム「【障害】東京都北区障害児通所支援施設開設・運営基盤強化事業補助金の申請」よりご提出ください。

  • 変更交付申請書
  • 所要額調書
  • 請求書兼口座振替依頼書(すでに1度支払いを受けている場合は、追加で請求する額をご記載ください。)
  • 補助対象経費の実支出額を証明するもの(契約書、領収書及び明細書の写し等)

様式は以下のものを使用してください。

電子申請フォーム

各種申請手続きは、以下の電子申請フォームより行ってください。(令和8年4月1日より受け付けます。

申請手続きの流れ

申請手続きの流れは以下の通りです。

※あくまでもモデルケースです。このほか年度をまたぐ場合等、開設時期や経費支出時期等により様々なパターンが考えられます。ご希望や区の予算状況等を踏まえ、適切な方法をご相談・ご案内しますので、詳しくはお問い合わせください。

フロー図1

フロー図2

主に重症心身障害児を対象とする事業所の場合

主として重症心身障害児を対象とする事業所の場合、「東京都北区障害児支援体制整備促進事業補助金」(上限300万円)との併給が可能です。併給することで最大950万円の補助が受けられます。併給方法等、詳しくはお問い合わせください。

要綱・その他様式

関連情報

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お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階4番
電話:03-3908-9085
福祉部 障害福祉課 障害福祉係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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