補装具費の購入・修理等費用助成

ページ番号1008797  更新日: 2025年3月6日

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身体障害者(児)及び特定の難病患者等の日常生活を容易にするため、補装具の購入、修理または借受け費用を助成します。

【障害別補装具の主な品目】

障害別

品目

視覚障害

視覚障害者用安全つえ・義眼・眼鏡

聴覚障害

補聴器

肢体不自由

義手※1・義足※1・上肢装具※1・体幹装具※1・下肢装具※1・靴型装具※1・歩行器※1・車いす※2・電動車いす※2・姿勢保持装置※1・歩行補助つえ(T字状、棒状つえは除く)・重度障害者用意思伝達装置

肢体不自由児(18歳未満)

座位保持いす※1・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

※1のついている品目(義肢、装具、姿勢保持装置は完成用部品)は、借受けが利用できる場合があります。成長に伴って短期間での交換などに適しています。詳しくは各相談係にお問い合わせください。

※2 車いす、電動車いすは内部障害の方も対象となる場合があります。

対象

  • 身体障害者手帳をお持ちの方。
  • 難病患者等で身体障害者手帳をお持ちの方と同程度の障害と補装具の必要性のある方。
    ※ただし、介護保険の福祉用具等は他制度が優先されます。また、世帯の所得制限があります。
    ※対象疾患につきましては下記関連リンク【障害者総合支援の対象疾病(難病等)】をご参照ください。
  • ※世帯の所得制限があります。18歳未満の児童は、保護者の所得による制限はありません。
  • ※購入された後の助成は行っていませんので、必ず事前にご相談ください。
  • ※用具の購入費用助成は、原則として同一の用具の支給は1件までです。

費用

世帯の所得に応じて自己負担があります。

手続

購入等の前に各問い合わせ先に申請し、補装具費の支給決定を受けてください。原則として、東京都心身障害者福祉センターの判定(18歳未満の児童は、指定育成医療機関の医師の意見書)が必要です。

購入等の後は支給決定ができなくなりますので、必ず事前に各相談係にご相談ください。

関連リンク

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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