難病等の方へのサービス

ページ番号1008537  更新日: 2025年3月6日

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平成25年4月から難病等の方が障害福祉サービス等の対象となりました

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等が加わりました。

対象となる方は身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※)の受給が可能となります。

(※)障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。障害児については、障害児通所支援と障害児入所支援も含む。

対象疾病

下記関連リンクの障害者総合支援法の対象疾病(難病等)をご参照ください。

関連リンク

お問い合わせ

福祉部 障害福祉課 王子障害相談係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階1~3番
電話:03-3908-9081
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1赤羽会館6階
電話:03-3903-4161
福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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