福祉作業所の利用

ページ番号1008749  更新日: 2025年2月7日

印刷大きな文字で印刷

利用対象者

  1. 18歳以上の知的障害者
  2. (原則として)単独で通所できる方
  3. 作業所での作業ができる方
  4. 障害福祉サービス受給者証(就労継続支援B型)の交付を受けている方

利用申請

東京都北区内にお住まいで利用を希望される方は、担当地区の障害相談係にご相談ください。

  • 王子障害相談係:03-3908-1358
  • 赤羽障害相談係:03-3903-4161

東京都北区外にお住まいで利用を希望される方は居住地の区市町村にご相談ください。

利用料について

  1. 障害福祉サービス利用料
    障害福祉サービスの利用者負担額は、サービス料の原則1割です。ただし、市区町村長が交付する障害福祉サービス受給者証に記載された限度額の範囲とします。
  2. その他
    食費は実費額とし、自己負担となります。
    日常生活費(お茶代・日用品)、クラブ活動費、行事参加費などは現物または実費の負担をしていただく場合があります。

関連リンク

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉センター 庶務相談係
〒114-0032 東京都北区中十条1-2-18
電話:03-3905-7111
福祉部 障害者福祉センター 庶務相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る