街頭防犯設備設置のための補助金(商店街向け)

ページ番号1002752  更新日: 2025年3月18日

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北区では、地域の安全・安心のための防犯パトロールなどの防犯活動を行っている商店街等を対象に、防犯カメラ等の防犯設備を街頭に設置する際の補助金制度があります。

この制度は、東京都の補助金を活用した事業です。

制度概要

対象団体

商店街及び商店街の連合会

補助要件

  1. 商店街等が防犯活動(パトロールや啓発広報等)を実施しているか、または実施する予定であること。
  2. 防犯設備設置について、商店街等の内部及び地域住民の合意形成がなされていること。(商店街等の理事会での承認や設置場所周辺の居住者への説明が必要です。)
  3. 設置予定の防犯設備に「防犯カメラ」が含まれる場合は、「防犯カメラ運用のための基準」を定めること。
  4. 防犯設備を占有許可等が必要な場所に設置する際は、その占有許可等を受けているか、受けられる見込みがあること。
  5. 申請を行う年度の2月末日までに完了できる事業であること。

補助金の補助率及び補助上限額

総事業費(工事費等の経費を含む)の12分の11(補助上限額:825万円 総事業費上限額:900万円)。

※商店街のご負担は12分の1です。※令和7年度から令和8年度までの2年間限定(予定)

申請方法

所定の申請書に必要事項を記入し、添付していただくものと一緒に生活安全担当課窓口に提出してください。

申請期間

令和7年9月1日(月曜日)から9月12日(金曜日)

申請に必要な書類

東京都北区防犯設備の整備に対する商店街等補助金交付申請書(第1号様式)

その他、申請書に添付するものとして、

  1. 防犯設備の設置場所及びその台数等がわかる図面
  2. 防犯設備の設置に係る経費の見積書(使途・単価・規模等の確認ができるもの。)
  3. 設置する防犯設備の性能、型番等がわかる説明資料(カタログ等)

制度利用上の注意点

  1. 補助金制度利用の際は、申請時期に関わらず、早めにご相談ください。
  2. 補助金は当該年度の予算の範囲内で交付しますので、申請状況によっては、申請を受け付けできず、次の年度に申請を延期していただく場合があります。
  3. 「補助金交付決定通知書」が交付される前に防犯設備の契約や設置工事を行った場合、補助金は交付されません。
  4. 既存設備の取り外し、防犯設備設置後の移設は補助金対象外です。
  5. 防犯カメラの場合、撮影範囲に入る居住者の同意を必ず取ってください。
  6. 補助金の交付は、商店街等が防犯設備設置の支払い完了後に交付しますので、一時的に商店街等で総事業費を全額負担していただくことになります。
  7. 設置経費が100万円を超える場合は、複数の業者から見積もりを徴収し添付してください。
  8. 補助要件・補助率・申請時期等は変更となる場合がありますので、ご注意ください。

関連リンク

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お問い合わせ

危機管理室 生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話:03-3908-1121
危機管理室 生活安全担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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