北区生活安全条例(警察署との事前協議)
共同住宅・店舗・飲食店・ホテルなどを建築される方々へ…
建築確認申請までに警察と協議をしてください!
この条例は、区民の生活安全、地域における犯罪防止のために関係機関等が相互に連携して、安心して生活することができるまちづくりに寄与することを目的として定められたものです。
1.対象建築物
- 共同住宅 階数3以上、又は住戸数が15戸以上のもの
- 物品販売店 延べ面積が500平方メートル以上のもの
- コンビニエンスストア その他の長時間営業を行う店舗
- 飲食店 延べ面積が150平方メートル以上のもの
- 旅館・ホテル等 宿泊施設を有するもの
- 遊技場、劇場、映画館等の用途のもの
※長時間営業を行う店舗とは深夜(午後10時~午前4時)等の時間帯に営業を行う店舗をいいます。
2.事前協議の内容
犯罪の防止に配慮した設備の設置に関するものであり、当該建築物の安全な住環境のためにも、対応した警察職員から受けた防犯設備に関する助言の反映をご検討願います。
3.事前協議の必要書類
- 事前協議書(下記よりダウンロードできます)
- 案内図(工事現場付近の地図)
- 犯罪の防止に配慮した設備の設置場所が分かる図面(配置図・平面図・立面図 等)
4.事前協議の方法等
どのように協議を進めればよいですか?
建築主の方は、建築主事又は指定検査機関の確認を受ける前に上記の必要書類を持参して建築物の所在地を管轄する警察署と協議をしてください。
その中で指導やアドバイスを受け、確認申請書に事前協議書の写しを添付し、確認を受ける検査機関宛てにご提出願います。
工事完了後は…?
工事完了報告書に検査済証の写しを添え、協議先の警察署に提出してください。(本提出は郵送も可能です。)
5.協議先
各警察署の生活安全課防犯係(内線2612)
- 王子警察署 王子3-22-22 電話03-3911-0110(代表)
- 赤羽警察署 神谷3-10-1 電話03-3903-0110(代表)
- 滝野川警察署 西ケ原2-4-1 電話03-3940-0110(代表)
※協議にあたっては、事前に防犯係に電話連絡のうえ日時を調整願います。
王子警察署
王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目から6丁目、豊島1丁目から8丁目、堀船1丁目から4丁目、岸町1丁目から2丁目、王子本町1丁目から3丁目、十条台1丁目から2丁目、上十条1丁目から5丁目、十条仲原1丁目から4丁目、中十条1丁目から4丁目、東十条1丁目から6丁目。
赤羽警察署
赤羽1丁目から3丁目、岩淵町、赤羽南1丁目から2丁目、赤羽西1丁目から6丁目、西が丘1丁目から3丁目、赤羽台1丁目から4丁目、桐ケ丘1丁目から2丁目、赤羽北1丁目から3丁目、浮間1丁目から5丁目、志茂1丁目から5丁目、神谷1丁目から3丁目。
滝野川警察署
滝野川1丁目から7丁目、西ケ原1丁目から4丁目、栄町、上中里1丁目から3丁目、中里1丁目から3丁目、昭和町1丁目から3丁目、田端1丁目から6丁目、東田端1丁目から2丁目、田端新町1丁目から3丁目、飛鳥山公園地。
関連リンク
-
北区生活安全条例【事前協議書】 (PDF 72.9KB)
-
北区生活安全条例【工事完了報告書】 (PDF 74.1KB)
-
北区生活安全条例【事前協議書 記載例】 (PDF 157.1KB)
-
共同住宅・店舗・飲食店・ホテルなどを建築される方々へ (PDF 143.0KB)
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お問い合わせ
危機管理室 生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話:03-3908-1121
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