要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等
概要
平成28年8月の台風10号では、岩手県の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9名の方がなくなるという痛ましい被害が発生しました。
こうした水害を背景に、平成29年6月19日に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
対象施設
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、東京都北区地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設
- 東京都北区地域防災計画(風水害対策編・資料編)令和6年3月改定 資-95~資-105より抜粋
- 水防法関係では、荒川浸水想定区域内の要配慮者利用施設のみを掲載。
- 土砂災害防止法関係では、土砂災害(特別)警戒区域に該当する施設を掲載。
- 令和6年4月以降に設立された施設様におかれましても、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置する場合は計画作成が必要となります。詳しくは防災・危機管理課にお問い合わせください。
避難確保計画作成支援システムの導入について
令和6年11月に避難確保計画作成支援システムを導入いたしました。避難確保計画の作成および提出、訓練の実施報告につきましてはシステムからの入力をお願いいたします。また提出方法につきましては、平成30年より受付をしておりました書面での提出から、システムを使用しての提出に変更となりました。
ログインに必要なユーザーIDおよび初期パスワードは対象施設様に書面にて通知しております。ユーザーIDおよび初期パスワードを失念した場合は防災・危機管理課(以下の問い合わせ先)までご連絡ください。また1度ログインを行いメールアドレスおよび任意のパスワードを設定している場合は、施設様にて再設定が可能です。
システムに関するお問い合わせ先:kfhinan@city.kita.lg.jp
施設の新規設立・廃止等について
以下の場合については防災・危機管理課への届出が必要となります。各種届出書をご作成いただき、防災・危機管理課までメールにてご提出ください。
避難確保計画作成対象施設が廃止となる場合、登録施設に災害時用配慮者の利用がない場合
避難確保計画作成対象施設が休止となる場合
避難確保計画作成対象施設の名称や所在地が変更となる場合
要配慮者利用施設を北区内に新規設立した場合
各種届出書の提出先:kfhinan@city.kita.lg.jp
北区防災ポータル・北区防災アプリ
迅速な避難を実現するには、気象や河川の水位に関する情報を常に確認できる体制を整える必要があります。北区では「北区防災ポータル」「北区防災アプリ」を提供しており、各種気象情報、洪水予報、避難情報等を配信しておりますので、災害情報の収集ツールとして推奨しています。また、同等の情報を北区防災気象情報サイトでも提供しておりますので、そちらもあわせてご活用ください。
関連リンク
-
要配慮者利用施設の浸水対策【国土交通省ホームページ】(外部リンク)
- 東京都北区水害ハザードマップ
- 高台水害対応避難場所・水害対応避難場所
-
土砂災害にそなえるために【東京都建設局ホームページ】(外部リンク)
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お問い合わせ
危機管理室 防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話:03-3908-8184
危機管理室 防災・危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。