土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制

ページ番号1002635  更新日: 2025年2月7日

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北区には、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)において、土砂災害特別警戒区域の指定がなされている箇所があります。特別警戒区域内の居室を有する建築物には、構造規制がかかる可能性があります。特別警戒区域内において、建築物の計画をされている建築主、設計者の方々はご注意ください。

また、新たに指定を受けた区域内に現存する完了検査済証が交付されている建築物において、以下の法文による基準を満たしていない建築物については、既存不適格建築物となる可能性がありますので、増築等を計画される際にもご注意ください。

建築基準法施行令第80条の3
(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)

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〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
電話:03-3908-1240
まちづくり部 建築課 構造・耐震化促進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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