北区居住環境整備指導要綱に係る「集合住宅等の建設における防災用施設の設置基準」
北区では集合住宅等の建築物を対象に、「集合住宅等の建設における防災用施設の設置基準」に該当する建築物の事業者に対して防災施設の設置を要望しています。
平成25年4月1日より本基準が一部改正されました
主な改正点は以下のとおりです。
- 対象建築物、要望施設の変更
- 一定規模以上の集合住宅に簡易防災倉庫、エレベーター用備蓄ボックスを要望
- 増築等の計画の取扱いを明記
対象となる建築物及び設置を要望する防災施設
対象となる建築物の規模 | 要望する防災施設 | |
---|---|---|
[1] | 敷地面積800平方メートル以上かつ 住戸数50戸以上の集合住宅 |
5t以上の防火貯水槽 5平方メートル以上の防災資機材倉庫 |
[2] | 敷地面積3,000平方メートル以上かつ 住戸数100戸以上の集合住宅 |
40t以上の防火貯水槽 10平方メートル以上の防災資機材倉庫 |
[3] | 防災用施設が必要と認められる 延べ面積1,500平方メートル以上の事業所等 |
5t以上の防火貯水槽 5平方メートル以上の防災資機材倉庫 |
[4] | [1]又は[2]に該当し、かつ 地上階数10階以上の集合住宅 |
簡易防災倉庫 |
[5] | [4]に該当し、かつ エレベーターを設置する集合住宅 |
エレベーター用備蓄ボックス |
防災施設の構造等
(1)防火貯水槽
防火貯水槽に関しては、管轄消防署の要望する消防水利との兼用も可能です。
その場合は、管轄消防署の指導に従ってください。
北区の要望する防火貯水槽として設置する場合は、以下の構造にしてください。
- マンホールの位置は、屋外の道路に面した場所に設置してください。
- 地盤面からの深さは4.5m以内としてください。
- マンホールの蓋は丸蓋とし、直径が0.6m以上としてください。
また、マンホールの蓋には手カギ穴を設けてください。 - マンホール付近に表示板を設けてください。
(2)防災資機材倉庫
- 倉庫の設置場所は屋外、屋内どちらでも結構です。
- 資機材や備蓄品が搬出しやすいよう、防災資機材倉庫は1階に設けるように努めてください。
- 防災資機材倉庫の扉には、防災資機材倉庫である旨の表示を設けてください。
- 集合住宅を複数棟建設する場合は、棟数分の防災資機材倉庫を設けてください。
(3)簡易防災倉庫
- 6階以上の階につき、5階以内ごとにその間の任意の場所に最低1か所設け、かつ対象となる住戸一戸当たり0.1平方メートルの面積を確保してください。
ただし、各簡易防災倉庫は最低でも1平方メートルの広さを確保してください。 - 簡易防災倉庫の空間高さは床面どの位置から計っても1m以上を確保してください。
- 簡易防災倉庫の扉には、簡易防災倉庫である旨の表示を設けてください。
- 簡易防災倉庫の扉には施錠できるように鍵を取り付けるか、鍵を後付可能な仕組みにするようにしてください。
- 集合住宅を複数棟建設する場合は、各棟に簡易防災倉庫を設けてください。
(4)エレベーター用備蓄ボックス
エレベーター用備蓄ボックスを配備する場合は、ボックス内に簡易トイレ、非常用飲料水、非常用食料を付属してください。
増築等の計画の取扱い
- すでに建築済みの建築部分と増築等部分を合計した面積・戸数が上記基準に該当する場合は、上記防災施設を要望します。
- 1.につき、増築等の計画以前に北区居住環境整備指導要綱に基づき、上記防災施設を設置していた場合は、防災施設の設置を要望しません。
ただし、増築等部分のみで上記基準に該当する場合は、上記防災施設を要望します。 - 1.につき、増築等部分が建築済み部分と比較して微少である場合は、上記防災施設の設置を要望しません。
完了検査
建築物の建設完了後、防災・危機管理課職員が設置内容について完了検査を行いますので、防災施設設置完了届(別記第1号様式)を提出してください。
維持管理等
防災施設の管理については、事業者または所有者により良好に管理していただくようお願いいたします。
添付ファイル
関連リンク
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お問い合わせ
危機管理室 防災・危機管理課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話:03-3908-8184
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