東京都北区地域公共交通基本条例

ページ番号1002538  更新日: 2025年2月7日

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地域公共交通が区民の暮らしを支え、自由に移動できる手段として、区民が将来にわたって安全に住み続けるために必要不可欠なものであることを認識し、誰もが安心して快適に地域公共交通で移動しやすいまちづくりを目指して、令和4年10月7日に本条例が制定されました。

目的

誰もが安心して快適に移動しやすいまちづくりに関し、基本理念、区等の役割、施策の基本的事項を定めることにより、地域公共交通の利用を軸とした人中心のまちづくりへの転換を図り、区民が安全で暮らしやすい社会の実現に寄与することを目的としています。

条例の概要

基本理念

  • 区は地域公共交通の利用を軸とした人中心のまちづくりへ交通環境の整備に努める。
  • 区、区民、事業者及び公共交通事業者は交通環境の整備及び区民の地域公共交通の利用推進に一体となって努める。

区の責務

  • 地域公共交通に関する総合的な計画(北区地域公共交通計画)を策定する。
  • 計画に区民、事業者及び公共交通事業者の意見を反映し、計画実現のための施策実施に当たり、それぞれの理解と協力を得るよう努める。

区民の役割

地域公共交通の利用促進について理解と関心を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。

事業者の役割

事業活動及び従業員の通勤における地域公共交通の利用を促進し、区が推進する施策に協力するよう努める。

公共交通事業者の責務

  • 地域公共交通の利便性を高めるようハード・ソフト一体的な取組を推進し、区が推進する施策に協力するよう努める。
  • 公共交通事業者が運行する地域公共交通の利便性向上に関し、利用者に情報提供するとともに、要望等に対しては、運行に反映させるよう努める。

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お問い合わせ

土木部 交通事業担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階11番
電話:03-3908-9216
土木部 交通事業担当課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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