自転車の歩道通行のルール見直し 規制標識「普通自転車歩道通行可」の撤去
警視庁は、歩道での歩行者と自転車との事故の急増を受け、歩行者の安全を確保するため、自転車の車道通行の原則を推進することとしました。
これに伴い、北区内でも以下の路線を除き「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されました。
標識撤去除外路線
普通自転車の通行指定部分がある路線は以下の通りです。
補助87号線(上十条3丁目13・14番)
補助92号線(田端2丁目6番~田端3丁目24番)
新荒川大橋(岩淵町41番~川口市舟戸町3番)
歩道を通行することができる場合
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
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