軽自動車の保有関係手続と納付確認のオンライン化について

ページ番号1001952  更新日: 2026年3月4日

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ワンストップサービス(OSS)とは

「ワンストップサービス(OSS)」とは、 従来、別々に申請を行っていた自動車を保有するために必要な手続(検査・登録、保管場所証明、自動車関係諸 税の納税等)をオンラインにより一括して行うことが出来る新しい自動車登録(申請)方式です。

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)について

令和5年1月より軽三輪・軽四輪の新車購入時の軽自動車保有関係手続も対象となりました。

検査の申請のほか、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付を行うことができます。

詳細は、軽OSSリーフレットや軽自動車保有関係手続のワンストップサービスホームページをご確認ください。

なお、スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について

令和7年4月から、二輪の小型自動車の新車新規検査・継続検査がOSS(ワンストップサービス)の対象手続となりました。

令和8年4月からは軽二輪も対象となります。
詳細は、リーフレットや自動車保有関係手続のワンストップサービスのホームページをご覧ください。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書が原則不要になりました。

対象は三輪・四輪の軽自動車および小型二輪自動車です。

※軽二輪・原付(バイク)・小型特殊自動車は軽JNKS対象外です。

以下のケースは、継続検査窓口で納税証明書が必要となる場合があります。

  1. 納付直後(納付から3週間以内)で軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  2. 中古車の購入直後の場合
  3. 他市区市町村へ引っ越した直後の場合
  4. 前所有者に過去の未納がある場合

軽JNKSによる納付確認ができない場合は、継続検査窓口で納税証明書が必要となります。

納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。

納税通知書(公印があるもの)でお支払いした場合

納税通知書(右端)に添付されている納税証明書をお使いください。※過去の未納がない場合のみ

納付書(公印がないもの)でお支払いした場合

領収証書を北区役所または区民事務所窓口までご持参のうえ、「軽自動車税(種別割)納税証明書」をご請求ください。
ご請求方法については下記リンクをご参照ください。

詳細は下記のリンクをご覧ください。

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お問い合わせ

区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話:03-3908-1114
区民部 税務課 税務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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