軽自動車税(種別割)
ガソリンや電気などの動力で走る車には、税金がかかります。
車の排気量や車種によって、自動車税(種別割)[都税]と軽自動車税(種別割)[特別区税]に分かれています。軽自動車税(種別割)は北区内に定置場があり、4月1日時点で車両を所有している方(法人を含む)にかかる税金です。
定置場とは、車の運行を休止した場合に主として駐車する所有者の住所地や、使用の本拠地をいいます。
車両の申告手続きにつきましては「登録・廃車手続き(車種別)」をご参照ください。
三輪以上の軽自動車の取得に対しては、軽自動車税環境性能割[区税]がかかります。当分の間、東京都が賦課徴収し、税率は、燃費基準値達成度等に応じて非課税~通常の取得価格の2%となります。
軽自動車税(種別割)の種類と税額
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
種別 | 税率(年額) |
---|---|
特定小型原動機付自転車 以下のすべての条件を満たすもの
|
2,000円 |
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 |
2,000円 |
原動機付自転車 総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1.0w以下 |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
軽二輪 総排気量125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪小型自動車 総排気量250ccを超えるもの |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
特定小型原動機付自転車とミニカーの両方の条件を満たす車両については、特定小型原動機付自転車の税率が適用されます。
軽自動車(三輪・四輪)
平成27年4月1日以降に新規登録された新車については新税率が適用されます。
種別 | 税率(年額) 旧税率 |
税率(年額) 新税率 |
税率(年額) 重課税率 |
---|---|---|---|
三輪(660cc以下のもの) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上(660cc以下のもの) 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上(660cc以下のもの) 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上(660cc以下のもの) 貨物 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上(660cc以下のもの) 貨物 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
平成27年3月31日までに登録した車両は新規検査(はじめて車両番号の指定を受けた年月)から13年経過するまでは旧税率のままです。
新規検査から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。環境に配慮した燃料(電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用)を使用した車両並びに被けん引車は重課税率の対象となりません。
新規検査を受けた年月については自動車検査証の「初度登録年月」欄をご確認ください。
軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例について
平成27年4月1日から令和6年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス及び燃費性能に優れた車両については、新規登録年度(自動車検査証の初度検査年月)の翌年度のみグリーン化特例(軽課)税率が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。
令和7年度
種別 | 税率(年額) 75%軽減 |
税率(年額) 50%軽減 |
税率(年額) 25%軽減 |
---|---|---|---|
三輪(660cc以下のもの) | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
四輪以上(660cc以下のもの) 乗用 営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上(660cc以下のもの) 乗用 自家用 |
2,700円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上(660cc以下のもの) 貨物 営業用 |
1,000円 | 対象外 | 対象外 |
四輪以上(660cc以下のもの) 貨物 自家用 |
1,300円 | 対象外 | 対象外 |
- 75%軽減対象車両は、電気軽自動車および天然ガス(平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)の軽自動車。
- 50%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。
- 25%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。
軽自動車税(種別割)の賦課期日
軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日に軽自動車等を所有している方にかかります。
車両を廃棄した方、他人に譲渡(売買)した方、盗難にあった方は必ず廃車手続きをしてください。
廃車手続きをしないと引き続き税金が発生します。
※4月2日に廃車手続きをした場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は納めていただきます。
軽自動車税(種別割)の納期限
納税通知書は、毎年5月10日頃に納税義務者に送付します。
5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに、銀行、郵便局等の金融機関やコンビニエンスストア、または収納推進課、赤羽・滝野川区民事務所等で納めてください。
お支払い後すぐに納付を確認することができません。そのため、お支払い後すぐに納税証明書が必要な方は、キャッシュレス決済以外の納付方法でお支払いいただき、領収印の押された領収証書原本をご持参ください。
収納関係のお問い合わせ先
収納推進課(区役所第一庁舎2階19番窓口)
- 納税に関すること
収納係 03-3908-1124 - 納税相談
整理第1係~2係及び滞納対策係 03-3908-1129
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お問い合わせ
区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
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