軽自動車税(種別割)

ページ番号1001946  更新日: 2025年4月1日

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ガソリンや電気などの動力で走る車には、税金がかかります。

車の排気量や車種によって、自動車税(種別割)[都税]と軽自動車税(種別割)[特別区税]に分かれています。軽自動車税(種別割)は北区内に定置場があり、4月1日時点で車両を所有している方(法人を含む)にかかる税金です。

定置場とは、車の運行を休止した場合に主として駐車する所有者の住所地や、使用の本拠地をいいます。

車両の申告手続きにつきましては「登録・廃車手続き(車種別)」をご参照ください。

三輪以上の軽自動車の取得に対しては、軽自動車税環境性能割[区税]がかかります。当分の間、東京都が賦課徴収し、税率は、燃費基準値達成度等に応じて非課税~通常の取得価格の2%となります。

軽自動車税(種別割)の種類と税額

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車

種別 税率(年額)
特定小型原動機付自転車
以下のすべての条件を満たすもの
  • 定格出力0.6kw以下
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下
  • 最高速度20km/h以下
2,000円
原動機付自転車
総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下
2,000円

原動機付自転車
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下(50cc相当)以下

2,000円
原動機付自転車
総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下
2,000円
原動機付自転車
総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1.0w以下
2,400円

ミニカー
総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下

3,700円
軽二輪
総排気量125cc超250cc以下
3,600円
二輪小型自動車
総排気量250ccを超えるもの
6,000円
小型特殊自動車
農耕作業用
2,400円
小型特殊自動車
その他(フォークリフト等)
5,900円

特定小型原動機付自転車とミニカーの両方の条件を満たす車両については、特定小型原動機付自転車の税率が適用されます。

軽自動車(三輪・四輪)

平成27年4月1日以降に新規登録された新車については新税率が適用されます。

種別 税率(年額)
旧税率
税率(年額)
新税率
税率(年額)
重課税率
三輪(660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上(660cc以下のもの)
乗用 営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上(660cc以下のもの)
乗用 自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上(660cc以下のもの)
貨物 営業用
3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上(660cc以下のもの)
貨物 自家用
4,000円 5,000円 6,000円

平成27年3月31日までに登録した車両は新規検査(はじめて車両番号の指定を受けた年月)から13年経過するまでは旧税率のままです。

新規検査から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。環境に配慮した燃料(電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用)を使用した車両並びに被けん引車は重課税率の対象となりません。

新規検査を受けた年月については自動車検査証の「初度登録年月」欄をご確認ください。

軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例について

平成27年4月1日から令和6年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス及び燃費性能に優れた車両については、新規登録年度(自動車検査証の初度検査年月)の翌年度のみグリーン化特例(軽課)税率が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

令和7年度

種別 税率(年額)
75%軽減
税率(年額)
50%軽減
税率(年額)
25%軽減
三輪(660cc以下のもの) 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪以上(660cc以下のもの)
乗用 営業用
1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上(660cc以下のもの)
乗用 自家用
2,700円 対象外 対象外
四輪以上(660cc以下のもの)
貨物 営業用
1,000円 対象外 対象外
四輪以上(660cc以下のもの)
貨物 自家用
1,300円 対象外 対象外
  • 75%軽減対象車両は、電気軽自動車および天然ガス(平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx10%以上低減)の軽自動車。
  • 50%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。
  • 25%軽減対象車両は、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車。

軽自動車税(種別割)の賦課期日

軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日に軽自動車等を所有している方にかかります。

車両を廃棄した方、他人に譲渡(売買)した方、盗難にあった方は必ず廃車手続きをしてください。

廃車手続きをしないと引き続き税金が発生します。

※4月2日に廃車手続きをした場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は納めていただきます。

軽自動車税(種別割)の納期限

納税通知書は、毎年5月10日頃に納税義務者に送付します。

5月31日(ただし、31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)までに、銀行、郵便局等の金融機関やコンビニエンスストア、または収納推進課、赤羽・滝野川区民事務所等で納めてください。

お支払い後すぐに納付を確認することができません。そのため、お支払い後すぐに納税証明書が必要な方は、キャッシュレス決済以外の納付方法でお支払いいただき、領収印の押された領収証書原本をご持参ください。

収納関係のお問い合わせ先

収納推進課(区役所第一庁舎2階19番窓口)

  • 納税に関すること
    収納係 03-3908-1124
  • 納税相談
    整理第1係~2係及び滞納対策係 03-3908-1129

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お問い合わせ

区民部 税務課 税務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階12番
電話:03-3908-1114
区民部 税務課 税務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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