所得割の調整措置

ページ番号1026301  更新日: 2026年7月17日

印刷大きな文字で印刷

所得割の調整措置とは

総所得金額等の金額が住民税の所得割の非課税基準を若干上回る場合、所得割の算出税額を引いた後の所得金額が、非課税基準の所得金額を下回ることのないよう、税額を減額するものです。

この調整措置における申告手続きは不要です。対象になる方には自動的に計算を行います。

調整額の算出方法

調整額=(A)-(B)

(A)35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の人数の合計)+10万円+32万円

(B)総所得金額等-算出所得割額

※算出所得割額とは、調整控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額
控除の適用後の金額となります。

※上記の計算式で算出された金額がゼロまたはマイナスの場合は控除はされません。

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113

  • お問い合わせに際して、個人情報に関する内容にはお答えできない場合がございますので、ご了承ください。
  • よくあるお問い合わせは、北区ホームページの「個人住民税に関するよくある質問」に掲載しております。お問い合わせの前にご確認ください。
  • お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る