均等割の軽減措置

ページ番号1026300  更新日: 2026年7月17日

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均等割の軽減措置とは

均等割の納税義務を負う同一生計配偶者または扶養親族が、現実にはほとんど扶養主の経済負担において生計を営む場合には、税負担が過重になることが考えられるため、扶養主または均等割の納税義務を負う同一生計配偶者・扶養親族に対し、均等割の軽減措置が設けられています。

この軽減措置における申告手続きは不要です。対象になる方には自動的に計算を行います。

要件

次の(1)または(2)に該当する場合には、個人住民税の均等割額を軽減することができます。

(1)均等割の納税義務を負う税法上の同一生計配偶者または扶養親族(1,500円軽減)

(2)(1)の人を2人以上有する均等割の納税義務を負う人(1,000円軽減)

お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113

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