個人住民税の減免

ページ番号1026329  更新日: 2026年11月2日

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減免制度

 生活保護を受けることになった方(葬祭扶助のみを除く)や災害の被害をうけた方など特別な事情により納税が困難な方について、徴収の猶予、納期限の延長等によっても納税することが困難である場合に、申請により税負担の軽減・免除を行う制度です。納税者が次項のような状況になったときは、減免の申請をすることができます。

※既に納付済み、納期限が過ぎているまたは過去の年度の住民税については減免の対象外です。

※虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたことが判明した場合は、減免の決定を決定時に遡って取り消します。

※申請によって必ず適用されるものではありません。却下される場合もございますのでご留意ください。却下された場合、延滞金等も含め収納推進課へご相談ください。

減免の条件

  減免の条件 減免額
生活保護 生活保護法による生活扶助を受けている場合 減免申請書提出日以後に到来する納期限に係る税額の全額
生活扶助、葬祭扶助以外の扶助を受けている場合 減免申請書提出日以後の最初の納期限に係る税額の全額
災害 災害により死亡した場合 当該災害の発生した日以後に到来する納期限に係る税額の全額
災害により障害者となった場合

災害により自己の所有に係る住宅または家財(日常生活に支障を及ぼさない店舗、地下室、駐車場等を除く)に相当の損害を受け、減免対象となる税額を算出する際の合計所得金額が1000万円以下である場合

※損害割合30%未満の場合、またはり災証明書における住宅の被害の程度が半壊に相当する場合を除く

当該災害の発生した日以後に到来する納期限に係る税額を、損害の内容等により一部減額または全額免除
失業等

失業、廃業等によりその年の所得が皆無(※)となり、徴収の猶予、納期限の延長等によっても納税することが困難である場合

※「所得が皆無」とは、単に給料及び報酬等の収入がないことにとどまらず、所持金、預金その他の利用し得る資産がなく、この状況の回復が当分の間見込めない場合に限ります。(生計を一にする親族が有するものを含む)

減免申請書提出日以後に到来する納期限に係る税額の全額

※失業等による減免の申請については、預金その他の利用し得る資産について金融機関等に確認いたします。

※災害、失業等による減免の申請については、状況によって減免の可否や必要書類が異なる場合がございますので、事前に区民部税務課までお問い合わせください。

申請方法

「特別区民税・都民税・森林環境税減免申請書」、その他必要書類をご提出いただきます。減免理由によってその他の必要書類が異なります。下記をご覧ください。

生活保護法による扶助を受けている方

下記必要事項が記載された「生活保護受給証明書」原本をご提出ください。また、個人住民税納税通知書をお持ちの方はあわせてご提出ください。

 必要事項

  • 住民税減免目的であること
  • 税務課宛てであること

提出方法

必要書類をご準備のうえ、北区役所第一庁舎2階税務課(8~11番窓口)へお越しください。開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

生活扶助を受けている場合のみ電子申請が可能です。下記フォームより申請してください。

※普通徴収の方(ご自宅宛てに納税通知書が届いた方)が電子申請の対象となります。給与特別徴収の方、公的年金特別徴収の方は電子申請の対象外です。

災害の被害を受けた方

被害の程度を証明する書類をご持参ください。

(例)り災証明書、検案書、診断書など

※減免の可否や必要書類は被害の程度等によるため、事前に区民部税務課までお問合わせください。

提出方法

窓口での申請のみとなります。申請される場合は、北区役所第一庁舎2階税務課(8~11番窓口)へお越しください。開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

 

失業等により収入がなくなった方

減免を受けようとする理由を証明する書類(生計を一にする親族全員の収入の分かるもの)をご持参ください。

(例)世帯全員の預金通帳、有価証券の額面等のわかる書類、その他財産のわかる書類

※減免の可否や必要書類は資産等の状況によるため、事前に区民部税務課までお問い合わせください。

提出方法

窓口での申請のみとなります。申請される場合は、北区役所第一庁舎2階税務課(8~11番窓口)へお越しください。開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

関連情報

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お問い合わせ

区民部 税務課 課税第一~第四係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8~11番
電話:03-3908-1113

  • お問い合わせに際して、個人情報に関する内容にはお答えできない場合がございますので、ご了承ください。
  • よくあるお問い合わせは、北区ホームページの「個人住民税に関するよくある質問」に掲載しております。お問い合わせの前にご確認ください。
  • お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。

区民部 税務課 課税第一~第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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