届書記載事項証明書(届書等情報内容証明書)
届書記載事項証明書(とどけしょきさいじこうしょうめいしょ)
戸籍の届書の記載内容を証明するものです。届書の写しに区市町村長の印を押して交付します。
主に、戸籍に記載されない内容を証明しなければならない場合などに利用されています。
手数料
1通350円
請求できる場所
令和6年2月29日までに北区役所に届出された届書
日本国籍の方の届書
本籍が北区の方に関する届書
東京法務局に保管していますので、東京法務局戸籍課にお問い合わせください。
東京法務局戸籍課
〒102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎8階
東京法務局 民事行政部戸籍課
電話:03-5213-1234(代表)
本籍が北区以外の方に関する届書
約1年前までの届書は北区役所で保管しています。
それ以前の届書は、本籍地を管轄する法務局・地方法務局にご請求ください。
全国の法務局、地方法務局の場所は、法務省法務局のホームページをご覧ください。
日本国籍ではない方の届書
外国人の出生届や外国人同士の婚姻届などは、北区役所で保管しています。
令和6年3月1日以降に北区役所に届出された届書
北区で受理した全ての届書を北区で保管しています。
日本国籍の届書は届出日から5年間保管されます。
外国籍の届書は届出日にかかわらず北区役所で保管しています。
届書等情報内容証明書(とどけしょとうじょうほうないようしょうめいしょ)
令和6年3月1日以降に戸籍の届出を行った方の届書等の情報の内容を証明したものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。
手数料
1通350円
北区役所に請求できる届書
- 北区に届出をした方の届書
- 届出時の新本籍または旧本籍が北区の方の届書
ご注意
- 請求の理由が法令で限定されており、当事者であっても通常は交付できない証明書です。
- 請求の際には、「使いみち」と「提出先」を具体的に明らかにする必要があります。また、法令で認められた理由でないと、証明書の交付をお断りすることがあります。請求時、交付請求書に「届出の種類(だれの○○届)及び届出日」を記入してください。
- 令和6年3月1日以降に届出された届書についての証明は、原則届書等情報内容証明書を発行します。
届書等情報内容証明書では証明の内容が不足する際のみ、届書記載事項証明書を発行します。 - 届書等情報内容証明書は、届書のデータが不鮮明な場合やシステム障害が発生した場合、届出をした市区町村以外では交付できない場合があります。
その場合は、届出をした市区町村にご申請ください。
関連リンク
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。