死産届
届出の概要
届出の対象となる方
日本国内で死産した、妊娠週数満12週以上の胎児
届出期間
死産した日から7日以内
届出先
- 届出人の所在地の市区役所・町村役場
- 死産のあった場所の市区役所・町村役場
届出人
- 胎児の父母(婚姻していない男女間の場合は母)
上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。
届出に必要なもの
死産届(医師等が発行した死産証書または死胎検案書つきのもの)
ご注意
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窓口でお待ちいただく時間について、届出の受理が完了するまでに、お時間を要しております。お急ぎの場合でも、対応出来かねますので、お時間に余裕をもってお越しください。
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死産届を受け付けた際に「死胎火葬(埋葬)許可証」を発行しますので、既に火葬が済んでいる方は、死産届をあらためて提出する必要はありません。
関連リンク
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。