死産届

ページ番号1001560  更新日: 2025年3月4日

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届出の概要

届出の対象となる方

日本国内で死産した、妊娠週数満12週以上の胎児

届出期間

死産した日から7日以内

届出先

  • 届出人の所在地の市区役所・町村役場
  • 死産のあった場所の市区役所・町村役場

届出人

  • 胎児の父母(婚姻していない男女間の場合は母)

上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。

届出に必要なもの

死産届(医師等が発行した死産証書または死胎検案書つきのもの)

ご注意

  • 窓口でお待ちいただく時間について、届出の受理が完了するまでに、お時間を要しております。お急ぎの場合でも、対応出来かねますので、お時間に余裕をもってお越しください。

  • 死産届を受け付けた際に「死胎火葬(埋葬)許可証」を発行しますので、既に火葬が済んでいる方は、死産届をあらためて提出する必要はありません。

関連リンク

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 戸籍係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階
電話:03-3908-8710
区民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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