資格確認書について(後期高齢者医療制度)

ページ番号1001793  更新日: 2025年4月1日

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マイナ保険証をお持ちでない以下の方には、申請していただくことなく、資格確認書を交付する予定です。

  • 令和6年12月2日以降、新たに75歳を迎える方
  • 令和6年12月2日以降、資格情報が変更になった方
  • 令和6年12月2日以降、紙の保険証が使えなくなった方

ただし、マイナ保険証をお持ちである方でも、以下の場合は申請をいただくことにより資格確認書の交付が可能です。

  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
  • 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

資格確認書の再発行

 資格確認書が汚れたり、破れたり、紛失したりしたときは、申請により資格確認書を再交付します。

 新規交付・再交付の資格確認書については原則、特定記録郵便による郵送にてお渡しします。

高額療養費制度における限度額の適用について

 本人の申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
 

マイナ保険証を含めたマイナンバーカードに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

 

所属課室:区民部国保年金課高齢医療係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階21番

電話番号:03-3908-9069

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