一部負担金の減免

ページ番号1001759  更新日: 2025年2月7日

印刷大きな文字で印刷

医療費がどうしても払えないとき

病院や診察所で治療を受けたとき、負担割合に応じた一部負担金を窓口へ支払うことになっています。
しかし、災害などによりいちじるしく生活が苦しくなり、入院にかかる一部負担金の支払いが困難なときには、3か月を限度として申請により減額または免除になる場合があります。

あらかじめ、国保給付係へご相談ください

関連リンク

お問い合わせ

区民部 国保年金課 国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話:03-3908-1132
区民部 国保年金課 国保給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る